南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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①ま〜だおわかりにならないんですか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/16 22:54 投稿番号: [15018 / 41162]
●>錯誤により行われた意思表示の内容が、絶対的無効となる内容であれは、追認は、全く同じ内容の新たな意思表示であるから、当然、追認として意思表示しても無効だわな♪

あらやだ!
ま〜だおわかりにならないんですか?
錯誤無効は「絶対的無効」ではなく「取消的無効」であること、そしてこれは最高裁の判例でも示されていて現在でもなお通説とされているということを。

あなたがご自分で貼り付けられた「外山論文」にも「佐藤論文」にもEcho先生のブログにもちゃ〜んと書いてありますよ〜。(♪)
あなたもそれをご承知の上でこれらの資料をご引用なさったのでございましょう?
だって、資料の引用にあたってはきちんと内容を検証するって、あれほど大見得をきっておられましたからねえ〜。(♪)

そして「取消的無効」であれば、意思表示の無効を主張出来るのは表意者のみということになりますから、表意者であるみずほ証券がそれをしなかった以上、錯誤無効の議論は今回の事件から完全に排除されているということは、すでに何度も申しあげてきたとおりでございます。

なお、錯誤無効が存在しない以上、この問題に関して「追認」を論ずることはあまり意味をなさないと考えますが、民法に関する基本的知識が十分でないあなたのために一言だけ申しあげておきますと、「取消的無効」であればその運用にあたって民法の取消規定が類推適用されることは、あなたがきちんと検証のうえご引用なさった「佐藤論文」でもちゃ〜んと指摘されておりますよ〜。(♪)

カメレオンじゃあるまいし、錯誤無効が意思表示の内容によって、ある時は「絶対的無効」、ある時は「取消的無効」になるなどという摩訶不思議なことをおっしゃっておられるのはあなただけ。
あくまでそう言い張られるのであれば、昭和40年以降、錯誤無効は「絶対的無効」であるとしている判例・裁判例・学説などがあれば、1つでもいいから挙げてご覧なさい。
絶対に無理でしょうけれどもね。(♪)




●>ブログ見る前に、民法条文をよく読め♪

おっしゃることが矛盾だらけですねえ〜。(♪)
あなた、私に見てほしいからEcho先生のブログ貼り付けたんでしょ?
ですから私はご希望どおり見てさしあげただけ。
見られて、突っ込まれるのがそんなにお気に召さないのなら、そもそもご自分の主張と合致しないブログなど、不用意に貼り付けなければよろしいのではございません?(笑)

人に喧嘩をふっかけられるときは、もっと脇を締め、ガードを固くなさらないといけませんよ。
特に相手が私の場合はね。




●>チミは、民法条文に関して吟味するのに、民法条文を確認していないのかね?

あ〜ら、ご心配いただきありがとうございま〜す。(♪)
でも、前にも申しあげましたとおり、私は仕事でリーガルな問題に直面したときは該当法規や条約の条文「だけ」ではなく、裁判例・学説・関連特別法・施行規則・施行細則・規程・規約・約款等々すべてに目を通して、総合的かつシステマチックに判断するよう厳しく指導されてきましたし、後輩にもそう教育しておりますので、どうぞお気遣いなく。
そうでなければ生き馬の目を抜くこの業界で、中国人や韓国人を相手にビジネスなどやっていられません。
「論理だって考えれば、全条文を読む必要はないのである」(13458)などということを平気でおっしゃる誰かさんとは対極の世界で生きているということでございます。
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