民法の条文すら知らないらしい。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/07 01:32 投稿番号: [14767 / 41162]
っていうか、既に何度も示しているが…。
無知、且つ、馬鹿、且つ、鶏頭♪
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/104-2.html第百十九条 【 無効行為の追認 】
無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス
但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ
【
新
ナ
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
】
無効となった内容と全く同じ内容の新たな意思表示が有効になるんですねぇ〜♪
錯誤により行われた意思表示の内容が、絶対的無効となる内容であれは、
追認は、全く同じ内容の新たな意思表示であるから、
当然、追認として意思表示しても無効だわな♪
実は、馬鹿は、自分自身の姿を見て笑っているのである。
自分自身の認識と違うと感じ笑うが、
条文に明示されているのであり、
馬鹿は正しく理解できないから、正しい論理も自分とは違うというだけで笑うのである。
ブログ見る前に、民法条文をよく読め♪
これは メッセージ 14759 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/14767.html