南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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①あなたのおっしゃる「法理」って何?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/19 22:15 投稿番号: [14326 / 41162]
>馬鹿は、法理よりもJSCC諸規程の方が優位にあると思っているらしい♪

さっそくすり替えですか?
私の質問は、あなたが13455でなさった「(JSCCの決定)権限は、全当事者から付託されたものという事となり、権限を付託した本人の意思に反して、付託されたものが決める権限はない」というご発言に対して、条文上の根拠を求めたものです。
その回答がこのレスということは、要するに答えられない、つまり法律上の根拠など存在しないくせに、勝手にでっち上げたということを白状されたものと理解させていただきましょう。

ところで、あなたのおっしゃる「法理」っていったい何?
もしかしてJSCC業務方法書は「法理」ではないとでもおっしゃりたいのかしら?
私の認識では、民法も商慣習法も商事制定法もすべて「法理」のはずですけれども、あなたのご認識では違うのですか?
ところで、これら3つの法概念の適用優先順位ってあなたご存知?
そして、JSCCの業務方法書って、このどれに該当するかご理解されていらっしゃるかしら?

あ〜ら、たいへん失礼致しました。(笑)
ご存知でしたら、上のようなご発言などされるはずはございませんものね。(笑)



>>これ(昭和26年4月18日津地方裁判所債務不存在確認等請求事件判決)が今回のJSCCによる措置の合法性を検証する有力な法的根拠になることは否定のしようがありませんよね?

>馬鹿は、要因が異なれば、結果も変わる事を理解していないらしい♪

>『かゝる事態の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められる』が委託者の意思を認定している。『従来の解合においては特段の事情のない限りその効果が委託者にも及ぶものと解すべきが妥当』が付託した付託者に対し法的効力が発生していることを示している。

>馬鹿は、『従つて従来の解合においては』と書かれている意味が理解できないらしい。


以上すべて意味不明。
「解合い」という手法について、この判決が一般論として投資家をも拘束すると判断していることは判決文を読めば明確ですし、今回のJSCCの措置を決定するに当たっても重要な法的根拠とされたこともさんざん報道されているとおりです。
それに対して誰か一人でも「違法だ!」「不当だ!」「判例を無視している!」などと騒いで異議を申し立てた人がいますか?
あなたがこの判決を「解合い(強制決済)は違法である」と判断しているとすり替えたいのであれば、それを立証してくれる十分な根拠をお示しのうえ、ご自分の論理をご説明になることでしょうね。



>↑の言葉、『nmwgipさんや』を省いて返す♪

でしたら、改めてお伺い致しましょうか?
そもそもあなたはこの判決文を、「東証と取引参加者との間には口頭による民法上の代理関係がある」というあなたの超奇説を立証する根拠として持ち出されてきた(↓)わけですから、その作業を早くなさってください。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13171

前にも申しあげましたとおり、あなたがどんなに逃げようとされたって、私はここを徹底的に追及させていただきますので、どうぞそのおつもりで。
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