馬鹿は死んでも治らない♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/02 19:12 投稿番号: [13814 / 41162]
>それって、JSCC諸規程のどこに書かれています?
馬鹿は、法理よりもJSCC諸規程の方が優位にあると思っているらしい♪
>現状「解合い」の法的効果について言及した具体的判決例は本件のみですから、
>これを覆す上級審の判断が示されない限り、
>これが今回のJSCCによる措置の合法性を検証する有力な法的根拠になることは否定のしようがありませんよね?
馬鹿は、要因が異なれば、結果も変わる事を理解していないらしい♪
>「当事者の意思に基づいて行使した権限なら、付託した当事者に対して法的効力が発生する」という奇論について
>この判決は、「委託者はかゝる事態(=解合い)の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められる」
>と喝破しておりますし、
馬鹿は、『従つて従来の解合においては』と書かれている意味が理解できないらしい。
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http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page060.html
従つて従来の解合においては特段の事情のない限りその効果が委託者にも及ぶものと解すべきが妥当であり
而も委託者はかゝる事態の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められるし、
且つ解合なるものが非常応急の措置なることに鑑みれば
委託者の承諾なくして解合をすることができると考うべきであろう。
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『かゝる事態の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められる』
↑が委託者の意思を認定している。
『従来の解合においては特段の事情のない限りその効果が委託者にも及ぶものと解すべきが妥当』
↑が付託した付託者に対し法的効力が発生していることを示している。
どう読んだら『喝破』していると解釈できるんだ?
論理を解せない馬鹿か、それとも、『喝破』の意味を知らない無知か?
これは メッセージ 13795 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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