要するに捕虜条約違反
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/16 00:01 投稿番号: [14168 / 41162]
>
『学説』つまり、条文の改正が行われなくとも、
> 学説の変動次第で犯罪とはされなかった行為が、犯罪となり得るのである。
「法則決定の【補助手段として】の裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。」
国内法でも判決例や法学説が法の解釈に利用されるが、それは法を逸脱するものではありえないし、法の規定と法学説が相違する場合は常に法の規定が優先される。
それと同じことだ。
理解できないか?
> 『行為類型』でなくとも、根拠となる事は明らかである。
おいおい、何が「明らか」なんだよw
> 『罪刑法定主義』は採用されていない事がわかる
という前提条件からして【補助手段として】を読み落としている間違った解釈だ。
> 『行為類型』が規定されていなくとも、
> 慣習や論理により違法性を判断する根拠となり得るのであり、
これは罪刑法定主義が成立していないという前提条件があってはじめて成立する事後法の許容であり、因果が逆転している。
キミの言っていることを分析するとだな、事後法が許容されるから罪刑法定主義は成立しておらず、罪刑法定主義が成立していないから事後法が許容される、ということなんだよ。
> チミが国家が刑事訴追の対象となる事を立証しなければならないのである。
その前にだな、「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
> 『無い』の立証は、
> 対象を全て示し、対象全てが条件に当てはまらない事を示さなければならない
> と既に指摘済みである。
「そんな根拠は無い、という多数の批判」が【ある】のは事実なんだがねw
『慣習法、当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説の何処に、「平和に対する罪」で個人を訴追するという根拠があるのかな?』(#14052)
> 馬鹿丸出しである。
>
> 直接、罪刑法定主義により拘束しているのは国内法である。
国内法と同一手続を取れ、と捕虜条約で規定しているのだが。
> 国際法が罪刑法定主義を採用せず、国内法を経由すれば、
捕虜条約は国内法と同一手続をとることを要求しているのであって、「罪刑法定主義を採用せず」なんて規定は存在しないが。
それともその旨、承認された解釈があるのか?
> 国際法が罪刑法定主義を採用せず、直接、国際法で裁けば、罪刑法定主義に拘束されない。
捕虜条約にそんな規定はないが。
空論は何処まで行っても空想に過ぎない(藁
> 馬鹿は、因果関係を全く理解していない。
オオタグロくんには、事実が認識できない。
捕虜の裁判(正確には判決)について、捕獲国の兵士に対する国内裁判と同一の手続を要求している捕虜条約第63条が適用されれば、捕獲国の国内法が罪刑法定主義を採用している限り、被告の捕虜に対し自動的に罪刑法定主義が適用される。
国内法で罪刑法定主義を採用していない文明国があったのかね?w
> >捕虜を国際法廷で裁くというのは、ジュネーブ捕虜条約の規定外だ。
>
> これに対する反論は単純明快♪
単純に、その「反論」とやらは誤りだよなw
> 結果、複数の国家から訴追され、国際法廷により裁く対象となるのである。
そんな規定は存在しない。
捕虜は捕獲国の権内に属するものであって、同盟国を含めた国家集合体に属するものではないからな。
1907年のハーグ陸戦規則でも1929年のジュネーブ捕虜条約でも1949年の第三条約でもこの規定は同一内容だ。
現に南京でもシンガポールでもジャカルタでも中国、イギリス、オランダが単独で裁いているだろうが。
もっとも、これらの海外法廷は戦時国際法違反の疑いが濃厚なんだがね。(#7662)
キミもしかして、自分で勝手に国際法を作ってもいいんだ、とか思っていないだろうね(藁
> >捕獲国の国内法と同一の手続が適用されていない。
>
> できるわけ無いよねぇ〜♪
ここで少なくともジュネーブ捕虜条約に違反している、ということさ。
> 当事国が複数なのだから♪
だからといって、捕虜条約の規定を無視していい理由にはならんよ(藁
> 学説の変動次第で犯罪とはされなかった行為が、犯罪となり得るのである。
「法則決定の【補助手段として】の裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。」
国内法でも判決例や法学説が法の解釈に利用されるが、それは法を逸脱するものではありえないし、法の規定と法学説が相違する場合は常に法の規定が優先される。
それと同じことだ。
理解できないか?
> 『行為類型』でなくとも、根拠となる事は明らかである。
おいおい、何が「明らか」なんだよw
> 『罪刑法定主義』は採用されていない事がわかる
という前提条件からして【補助手段として】を読み落としている間違った解釈だ。
> 『行為類型』が規定されていなくとも、
> 慣習や論理により違法性を判断する根拠となり得るのであり、
これは罪刑法定主義が成立していないという前提条件があってはじめて成立する事後法の許容であり、因果が逆転している。
キミの言っていることを分析するとだな、事後法が許容されるから罪刑法定主義は成立しておらず、罪刑法定主義が成立していないから事後法が許容される、ということなんだよ。
> チミが国家が刑事訴追の対象となる事を立証しなければならないのである。
その前にだな、「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
> 『無い』の立証は、
> 対象を全て示し、対象全てが条件に当てはまらない事を示さなければならない
> と既に指摘済みである。
「そんな根拠は無い、という多数の批判」が【ある】のは事実なんだがねw
『慣習法、当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説の何処に、「平和に対する罪」で個人を訴追するという根拠があるのかな?』(#14052)
> 馬鹿丸出しである。
>
> 直接、罪刑法定主義により拘束しているのは国内法である。
国内法と同一手続を取れ、と捕虜条約で規定しているのだが。
> 国際法が罪刑法定主義を採用せず、国内法を経由すれば、
捕虜条約は国内法と同一手続をとることを要求しているのであって、「罪刑法定主義を採用せず」なんて規定は存在しないが。
それともその旨、承認された解釈があるのか?
> 国際法が罪刑法定主義を採用せず、直接、国際法で裁けば、罪刑法定主義に拘束されない。
捕虜条約にそんな規定はないが。
空論は何処まで行っても空想に過ぎない(藁
> 馬鹿は、因果関係を全く理解していない。
オオタグロくんには、事実が認識できない。
捕虜の裁判(正確には判決)について、捕獲国の兵士に対する国内裁判と同一の手続を要求している捕虜条約第63条が適用されれば、捕獲国の国内法が罪刑法定主義を採用している限り、被告の捕虜に対し自動的に罪刑法定主義が適用される。
国内法で罪刑法定主義を採用していない文明国があったのかね?w
> >捕虜を国際法廷で裁くというのは、ジュネーブ捕虜条約の規定外だ。
>
> これに対する反論は単純明快♪
単純に、その「反論」とやらは誤りだよなw
> 結果、複数の国家から訴追され、国際法廷により裁く対象となるのである。
そんな規定は存在しない。
捕虜は捕獲国の権内に属するものであって、同盟国を含めた国家集合体に属するものではないからな。
1907年のハーグ陸戦規則でも1929年のジュネーブ捕虜条約でも1949年の第三条約でもこの規定は同一内容だ。
現に南京でもシンガポールでもジャカルタでも中国、イギリス、オランダが単独で裁いているだろうが。
もっとも、これらの海外法廷は戦時国際法違反の疑いが濃厚なんだがね。(#7662)
キミもしかして、自分で勝手に国際法を作ってもいいんだ、とか思っていないだろうね(藁
> >捕獲国の国内法と同一の手続が適用されていない。
>
> できるわけ無いよねぇ〜♪
ここで少なくともジュネーブ捕虜条約に違反している、ということさ。
> 当事国が複数なのだから♪
だからといって、捕虜条約の規定を無視していい理由にはならんよ(藁
これは メッセージ 14100 (T_Ohtaguro さん)への返信です.