馬鹿丸出し♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/12 19:26 投稿番号: [14100 / 41162]
≫当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説も根拠となる得るのである。
>ハハハ、ようやく国際法における罪刑法定主義を認める気になったんだね。
罪刑法定主義すら理解していない事を露呈している。
『学説』つまり、条文の改正が行われなくとも、
学説の変動次第で犯罪とはされなかった行為が、犯罪となり得るのである。
国際法に於いては、慣習法が根拠となり、学説が根拠となる事から、
『行為類型』が規定されていなくとも、
慣習や論理により違法性を判断する根拠となり得るのであり、
『罪刑法定主義』は採用されていない事がわかる。
>「平和に対する罪」で個人を訴追するという根拠があるのかな?
『行為類型』でなくとも、根拠となる事は明らかである。
つまり、「平和に対する罪」として規定した『行為類型』がなくとも訴追可能である。
ちなみに、刑法に於いては、
『主体は自然人でなければならない』であり、
チミが国家が刑事訴追の対象となる事を立証しなければならないのである。
>そんな根拠は無い、という多数の批判は#12132と#12133で引用済みだが。
『無い』の立証は、
対象を全て示し、対象全てが条件に当てはまらない事を示さなければならない
と既に指摘済みである。
>裁判に国内法が適用されるとしても、
>その裁判に国内裁判と同じ罪刑法定主義を適用することを定めているのは国際法だ。
馬鹿丸出しである。
直接、罪刑法定主義により拘束しているのは国内法である。
国際法が罪刑法定主義を採用せず、国内法を経由すれば、
国内法で裁く為、罪刑法定主義に拘束されるが、
国際法が罪刑法定主義を採用せず、直接、国際法で裁けば、罪刑法定主義に拘束されない。
馬鹿は、因果関係を全く理解していない。
>捕虜を国際法廷で裁くというのは、ジュネーブ捕虜条約の規定外だ。
これに対する反論は単純明快♪
一国対一国の戦争であれば、自然人一個体に対し、一国からしか訴追されないが、
複数国家との戦争であれば、一個体が複数の国家から訴追される事がある。
結果、複数の国家から訴追され、国際法廷により裁く対象となるのである。
>アメリカの国内法に基づく人身保護令適用を請求したが、
>連邦最高裁は「管轄権無し」という理由でこれを受理しなかった。
連邦最高裁で裁いているのではないから当然である。
管轄権は、極東国際軍事裁判所にある。
>捕獲国の国内法と同一の手続が適用されていない。
できるわけ無いよねぇ〜♪
当事国が複数なのだから♪
>ハハハ、ようやく国際法における罪刑法定主義を認める気になったんだね。
罪刑法定主義すら理解していない事を露呈している。
『学説』つまり、条文の改正が行われなくとも、
学説の変動次第で犯罪とはされなかった行為が、犯罪となり得るのである。
国際法に於いては、慣習法が根拠となり、学説が根拠となる事から、
『行為類型』が規定されていなくとも、
慣習や論理により違法性を判断する根拠となり得るのであり、
『罪刑法定主義』は採用されていない事がわかる。
>「平和に対する罪」で個人を訴追するという根拠があるのかな?
『行為類型』でなくとも、根拠となる事は明らかである。
つまり、「平和に対する罪」として規定した『行為類型』がなくとも訴追可能である。
ちなみに、刑法に於いては、
『主体は自然人でなければならない』であり、
チミが国家が刑事訴追の対象となる事を立証しなければならないのである。
>そんな根拠は無い、という多数の批判は#12132と#12133で引用済みだが。
『無い』の立証は、
対象を全て示し、対象全てが条件に当てはまらない事を示さなければならない
と既に指摘済みである。
>裁判に国内法が適用されるとしても、
>その裁判に国内裁判と同じ罪刑法定主義を適用することを定めているのは国際法だ。
馬鹿丸出しである。
直接、罪刑法定主義により拘束しているのは国内法である。
国際法が罪刑法定主義を採用せず、国内法を経由すれば、
国内法で裁く為、罪刑法定主義に拘束されるが、
国際法が罪刑法定主義を採用せず、直接、国際法で裁けば、罪刑法定主義に拘束されない。
馬鹿は、因果関係を全く理解していない。
>捕虜を国際法廷で裁くというのは、ジュネーブ捕虜条約の規定外だ。
これに対する反論は単純明快♪
一国対一国の戦争であれば、自然人一個体に対し、一国からしか訴追されないが、
複数国家との戦争であれば、一個体が複数の国家から訴追される事がある。
結果、複数の国家から訴追され、国際法廷により裁く対象となるのである。
>アメリカの国内法に基づく人身保護令適用を請求したが、
>連邦最高裁は「管轄権無し」という理由でこれを受理しなかった。
連邦最高裁で裁いているのではないから当然である。
管轄権は、極東国際軍事裁判所にある。
>捕獲国の国内法と同一の手続が適用されていない。
できるわけ無いよねぇ〜♪
当事国が複数なのだから♪
これは メッセージ 14052 (nmwgip さん)への返信です.