ぷっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/12 18:49 投稿番号: [14098 / 41162]
>国連総会決議95において、『戦争犯罪の定義』は示されていない。
馬鹿丸出し♪
国際軍事裁判所規約の第六条から明らかである。
この規約の第一条で言及するヨーロッパ枢軸諾国の
【 主 要 戦 争 犯 罪 者 】の裁判及び処罰のための協定により設立された裁判所は、
ヨーロッパ枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、
次の各犯罪のいずれかを犯した者を裁判し、かつ、処罰する権限を有する。
次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、
これについては個人的責任が成立する。
つまり、a〜c項の罪を犯し、この法廷で裁かれ、有罪とされた者は、
主 要 戦 争 犯 罪 者である。
b項の罪を犯した者のみが戦争犯罪者などという解釈は馬鹿しかしない。
>『戦争犯罪の定義』が承認されたなんて事実は無いのさ。
さすが馬鹿♪
馬鹿は、承認してもいない原則を法体系化するんですかぁ〜♪
>収監は、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の後だ。
東京裁判の判決を違法とすると、違法と認識して行った行為は違法ですねぇ〜♪
つまり、合法な収監を引き継げば、引き継いだ収監も合法なのであり、
引き継ぎ前の収監の根拠を否定すれば、引き継いだ収監は違法である。
そして、罪刑法定主義を採用する国家に於ける国内法に於いて、
拘束する為の立法を後で行い、その法律に基づいて拘束する事は、
罪刑法定主義に反する行為である。
>ICJ規程第38条を根拠にしたことを
馬鹿だねぇ〜♪
法律でなくとも根拠となるという規程だがら、罪刑法定主義の否定ですねぇ〜♪
>ジュネーブ捕虜条約は相変わらず無視か?
反論を無視しているのはチミ♪
『国際法廷で、直接、国際法に基づき裁く』と
『国際法により、どちらの国家の国内法で裁くか基準を決める』は異なるのである。
無視しているのではなく、馬鹿だから認識できないんだろうがな♪
>ICC規程の遡及適用を主張しているのはキミだが?
法的確信を有する存在があって、規程は作成される。
つまり、慣習法が成立して規程の成立は後である。
馬鹿は、いつまでたっても本末転倒な主張を繰り返す。
まあ、nmwgip は、
>構成要素が部分的に一致する行為が、他の構成要素によって合法になったり違法になったりするだけだ。
などと主張し、刑法に対する無知を自ら晒した奴だからねぇ〜♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=14092
馬鹿丸出し♪
国際軍事裁判所規約の第六条から明らかである。
この規約の第一条で言及するヨーロッパ枢軸諾国の
【 主 要 戦 争 犯 罪 者 】の裁判及び処罰のための協定により設立された裁判所は、
ヨーロッパ枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、
次の各犯罪のいずれかを犯した者を裁判し、かつ、処罰する権限を有する。
次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、
これについては個人的責任が成立する。
つまり、a〜c項の罪を犯し、この法廷で裁かれ、有罪とされた者は、
主 要 戦 争 犯 罪 者である。
b項の罪を犯した者のみが戦争犯罪者などという解釈は馬鹿しかしない。
>『戦争犯罪の定義』が承認されたなんて事実は無いのさ。
さすが馬鹿♪
馬鹿は、承認してもいない原則を法体系化するんですかぁ〜♪
>収監は、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の後だ。
東京裁判の判決を違法とすると、違法と認識して行った行為は違法ですねぇ〜♪
つまり、合法な収監を引き継げば、引き継いだ収監も合法なのであり、
引き継ぎ前の収監の根拠を否定すれば、引き継いだ収監は違法である。
そして、罪刑法定主義を採用する国家に於ける国内法に於いて、
拘束する為の立法を後で行い、その法律に基づいて拘束する事は、
罪刑法定主義に反する行為である。
>ICJ規程第38条を根拠にしたことを
馬鹿だねぇ〜♪
法律でなくとも根拠となるという規程だがら、罪刑法定主義の否定ですねぇ〜♪
>ジュネーブ捕虜条約は相変わらず無視か?
反論を無視しているのはチミ♪
『国際法廷で、直接、国際法に基づき裁く』と
『国際法により、どちらの国家の国内法で裁くか基準を決める』は異なるのである。
無視しているのではなく、馬鹿だから認識できないんだろうがな♪
>ICC規程の遡及適用を主張しているのはキミだが?
法的確信を有する存在があって、規程は作成される。
つまり、慣習法が成立して規程の成立は後である。
馬鹿は、いつまでたっても本末転倒な主張を繰り返す。
まあ、nmwgip は、
>構成要素が部分的に一致する行為が、他の構成要素によって合法になったり違法になったりするだけだ。
などと主張し、刑法に対する無知を自ら晒した奴だからねぇ〜♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=14092
これは メッセージ 14052 (nmwgip さん)への返信です.