nmwgip は、やはり馬鹿♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/05 13:45 投稿番号: [13874 / 41162]
>神聖ローマ帝国の法律は神聖ローマ帝国領内でしか通用しない。
条約において平和の攪乱者を処罰対象と定めているのであり、
帝国の国内法単独で『平和の攪乱者の処罰』を定めているのではない。
>ニュルンベルク裁判所規約は東京裁判の法源とはなり得ない、ということだ。
ぷっ♪お馬鹿♪
直接的には法源とはなり得ないが、
ニュルンベルグ原則として国連で全会一致で承認されたことにより、
慣習法の法源となり得るのである。
>ポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は「平和に対する罪」を含まない概念であり、
馬鹿だねぇ〜♪
日本がポツダム宣言受諾するより前に、『国際軍事裁判所規約』は定められている。
ついでに言えば、
『国際軍事裁判所規約』を定めた協議は1945年6月26日から行われており、
アメリカのジャクソン判事の主張が大幅に取り入れられている。
ポツダム宣言はアメリカにより作成されたものであり、
当然、アメリカの主張に基づいており、
ポツダム宣言と国際軍事裁判所規約とで裁く対象が異なるということはあり得ない。
そもそも、『戦争犯罪』には、広義と狭義があり、
ポツダム宣言には、『すべての』とあることから、狭義ではあり得ない。
極東国際軍事裁判所条例第5条b項に於いては、
『通例ノ戦争犯罪』とあり、こちらは狭義である。
極東国際軍事裁判所条例そのものは、a項をも含むため広義である。
>キミが馬鹿なのは、「戦争犯罪」と「平和に対する罪」が別のものであると認めた時点で、
>「平和に対する罪」に基づく裁判が不可能と認めているも同然であることに気づかないことだな。
馬鹿は単純思考故に、広義と狭義との区別ができない。
戦争犯罪広義
⊃
a項・b項(戦争犯罪狭義)
である。
これは メッセージ 13856 (nmwgip さん)への返信です.
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