南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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もしや判決、最後まで読んでおられない??

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/18 21:41 投稿番号: [13440 / 41162]
>つまり、日本証券クリアリング機構の意思だわな♪

ええ、そうですよ。
そしてJSCCの意思は、「清算・決済規程」第3条によってこれを清算機関に指定している東証の意思であり、「取引参加者規程」第2条の2において「清算資格に係る市場における有価証券の売買等については、自らの名でこれを行なう」とされている取引参加者(証券会社)の意思であり、その取引参加者に対して約款で業務委託契約を交わしている一般投資家の意思でもあります。
つまり強制決済は、法的には全当事者の意思に基づくものであるということ。
以前申しあげたとおりです。

「清算・決済規程」
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/1-4.pdf
「取引参加者規程」
http://www.tse.or.jp/guide/rule/teikan/1-3.pdf



>条件が明らかに異なりますな♪
  判例は、誤発注はなく、過熱した複数の投資家により発行数を超えた事例。

条件が明らかに異なるのはおっしゃるとおりですね。
そもそもこの判決の原因となった旭硝子株をめぐる場外乱闘的な大仕手戦の当事者は証券会社と投機筋であって、一般投資家ではありませんし、発端も今回のような誤発注ではなく、いわば相場のプロによる意図的な仕手戦でした。
だからこそ裁判所は、「天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむをえない理由に基づいて」決済が困難になったのではないとして、【本解合い】の効果は委託者つまり一般投資家には【及ばない】と結論づけているではありませんか?
つまりみずほ証券のようなケースとは明らかに経緯が違うから、裁判所はこの解合いは一般投資家を拘束【しない】としているのですよ。
今ごろこんなことをおっしゃって、それがどうかしたのですか?
もしかして、あなたご自分で貼り付けてこられたこの判決文、最後までお読みになっていなかった・・・???



>判例からは、決済期間、証券会社、一般投資家の関係は読み取れるが、誤発注に関しては一切関係ありませんな♪

お気持ちはわかりますが、残念ながら、そうはまいりませんね。
理由は上記の裏返し。
裁判所は、個別論としては【本解合い】の効果が委託者に及ぶことを否定しましたが、逆に一般論としては委託者も拘束すると判断していることは、あなたがご自身でご引用されてきた判決文の箇所で明らかではございませんか!(爆)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13171

せっかく苦心して創作されたロジックをあっさり葬ってしまってごめんなさいね。
でもあなた、ソースの引用にあたってはよくよく内容を検証する習慣をおつけにならないと、これから先も無用の苦労をされることになりますよ。
特に私と議論される場合はね。



>>しっかり検証しますがね♪
>はい、検証済みですな♪

あなたの「検証」とは、ご自分の主張と正反対の結論を述べているソースを貼り付けることですか?(笑)
貼り付ける以上は必ず内容を最後までよく読み、ご自分のご見解との整合性がとれているかどうか、きちんと吟味しましょうね。
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