南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>「帝国の基本法」が1945年時点で有効

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/13 13:12 投稿番号: [13264 / 41162]
  間接的には有効です。

  民法ですら根拠をローマ法に求めていたのは提示した論文にも示されています。

>第122条はウェストファリア条約の合意事項に違反する者に対して処罰を加えるものであって、

  ↑は、国際法上適合するものと認識し確信して行うことであり、法的確信である。

  事実、チミの示した【第二条〔免責〕】がアムネスティー条項の根拠である。

  ちなみに、
  第2条は、講和条約の対象となった戦争に関する行為に対する責任であり、
  第122条は、講和条約発効の結果として訪れた平和を破壊する行為であり、
  講和条約を締結した後の戦争などの事を意味する。

>ウェストファリア体制に止めを刺したビスマルク

  先の合意の当事者による相反する合意は、先の合意の効力を失わせる。
  (馬鹿は、条約単位で失効する思っているようだがちがう)

  馬鹿は、
  対象とされる行為が、
  発効前の行為/発効後の行為とで異なっていることすら理解できないようである。
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