「個人名が挙がらない」条約はどうした?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/12 01:49 投稿番号: [13232 / 41162]
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当時国の締結した条約も根拠とされており、
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条約の遵守義務という慣習法に基づいて、当事国の締結した条約も根拠となる。
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締結した条約の内容が、他国をも拘束し得る慣習法として確立している必要はない。
その当事国の締結した「個人名が挙がらない」条文を示せと言ったはずだが?w
個人訴追が可能であったという国際慣習法を示せと何度も何度も言っているが?ww
> a項が、侵略の罪に限定されていないことは何度も提示済み♪
じゃあ一体何のつもりでニュルンベルク原則を引用したんだよ(藁
その「侵略の罪でない」a項を定めた「個人名が挙がらない」条約、「個人名が挙がらない」当事国の合意、個人訴追に関する国際慣習法を示して見せろ。
できないだろ(藁
> 慣習法は、立法機関で一定割合以上の同意を得て成立する法ではないからねぇ〜♪
慣習法は、ただの一度の実例も無しに成立するものではないからねぇw
これは メッセージ 13208 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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