>裁判が
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/11 15:12 投稿番号: [13208 / 41162]
>国際法に従って行われなければならない
国際法の意味次第では間違いだね。
当時国の締結した条約も根拠とされており、
条約の遵守義務という慣習法に基づいて、当事国の締結した条約も根拠となる。
締結した条約の内容が、他国をも拘束し得る慣習法として確立している必要はない。
>侵略の罪に関し、
a項が、侵略の罪に限定されていないことは何度も提示済み♪
よって、論外♪
>合意も無しに、
慣習法は、立法機関で一定割合以上の同意を得て成立する法ではないからねぇ〜♪
これは メッセージ 13198 (nmwgip さん)への返信です.
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