南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: また言い逃れ?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/12 01:35 投稿番号: [13230 / 41162]
> もっとも、未だに「侵略の罪」は定義されないままだが。
#12991

>   チミは無知だから仕方がないが、
>
> 「日本初」の国際刑事法講座であるオステン研究会の専任講師
> フィリップ・オステンがこう書いている。

> とくに、国際人道法に対する違反行為の犯罪化という点では、
> 国際慣習法上の国際刑法はICC規程を超えて、さらに広い範囲で犯罪を規定している。
>
> と♪
#13001

> それで?
> オステンは侵略の罪が、国際慣習法でどう定義されていると言っているのかな?
> 侵略の罪が定義されていないと指摘しているのに、侵略の罪に関する定義が述べられていなければ話にならんぞw

> 結局、侵略の罪は未定義のまま放置されているのが実情だ。
#13014

>   中越戦争における中国指導者は侵略の罪で裁かれたか?
>   1979年の中越戦争は1974年の「侵略の定義に関する決議」の後に行われた、他国の領域に対する先制攻撃だから、同決議により侵略戦争と定義されるものだが。
#13015

>   そもそも、a項は侵略戦争のみとしていないことは何度も指摘している。
>
>   世界大戦レベルの戦争を根拠として挙げなければ意味はない。
#13040

> > 世界大戦レベルの戦争を根拠として挙げなければ意味はない。
>
> 「侵略の定義に関する決議」にそんな条件は含まれていない。
> 侵略の罪は世界大戦レベルの戦争に限定されるという根拠を示せ。
#13054

> >侵略の罪は世界大戦レベルの戦争に限定されるという根拠
>
> 誰がそんな主張をしたかね♪
>
> 侵略の罪などと言っているのはチミであって私ではないがね♪

  だったら何でオステンの所説なんて持ち出したんだよ。
  侵略の罪は定義されないままだ、という私の主張を否定する為じゃなかったのか?w
  中共のベトナム侵略の事実を突きつけられると途端に遁走かいww
  要するに、法典化条約としても国際慣習法としても、侵略の罪は未だに定義されないままとなっている、が結論でいいんだな?
  ニュルンベルク原則により、平和に対する罪は侵略の罪へと引き継がれ、その侵略の罪は国際法上確立しているどころか、定義すら未済の状態だ。
  平和に対する罪が侵略の罪へと引き継がれている以上、侵略戦争に該当しない戦争について犯罪行為とする国際法は無いということになる。
  事後法どころか、現時点においてすら、A級戦犯を訴追する国際刑法は確立していないのだ。

> 条約の義務違反で訴追対象となったのは世界大戦レベルのみである。

  世界大戦レベル?
  そんな曖昧な言い方をしなくても、第一次世界大戦の講和条約におけるヴィルヘルム2世が唯一の例だw
  しかも、実際には訴追されていない。
  キミの表現を借りれば、訴追されないことについて、当事国は追認している(藁
  #13180にも書いたが、条約に違反した当時、国家の要職にあったことが戦争犯罪を構成するというなら、その根拠法は何で、何の条約に違反した?
  不戦条約には違反していないぞww

> >刑事罰を免除する
>
>   それって、罰が免除されているだけであって、罪はあるんだよ♪

  起訴猶予にも法の規定の裏づけがあるって言ってるだろうがよw
  侵略の罪で訴追されるのは、世界大戦レベルの戦争に限定されるという根拠はどうした(藁

> 事故で相手にケガをさせた時に行うべき措置は果たしていますよ♪

  ああ、やっぱり人身事故を起こしていたんだね。
  そして開き直った、と(藁
  さぞかし見ごたえのあるゴネ得だったんだろうね。
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