南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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いったい私と何を議論してきたの?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/11 01:27 投稿番号: [13193 / 41162]
>追認を根拠に有効を主張したいなら、まず、無効となったことを認めなきゃぁねぇ〜♪

あらあら、あなたいったい昨年暮れから私と何を議論してきたのですか?
このテーマに関する私の意見は最初の投稿からずっと、「取引は合法かつ有効に成立している」ですよ。
いったん無効だったものが追認によって有効になったなどとは一言も申しあげておりませんけれども?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
念のために申しあげておきますが、私が↑で「この発注をすべて追認したことになり」と書いている「追認」の対象とは「誤発注」であって、「無効な行為」ではありませんから、すり替え、じゃなかった、勘違いなさいませんように。



>取消的無効は、『無効』であって、『取消』ではないが♪

さっきも言ったとおり、私もその方がありがたいわ。(♪)
で、民法でいう「無効」とは、法律効果が当初からまったく存在していなかったという意味ですよね?
つまり、あなたが12996で一生懸命述べられていた「取り消しても、回収しなければ、時効とともに、回収しないという黙示的意思表示であったと確定する」というお話は、まったくのデタラメということになりますね。



>『取消』に対する条文を『無効』に対する根拠とし、且つ、適用外とする条件を無視して根拠としているにすぎない。

現在の日本民法が錯誤無効をわざわざ取消的無効と位置づけている法的意味がまったくおわかりになっていらっしゃらないようですね。
「無効」であっても、運用にあたっては「取消」に関する民法の規定を準用する、あるいは類推適用するからこそ、取消的無効なのですよ。
その心は、「表意者の意思の尊重」です。
ただ、先ほども申しあげましたとおり、取消権に関する規定を具体的にどこまで適用すべきかという点については、学界でも議論が続けられていることは事実です。
けれども、表意者が法律行為の発効を望んでいるという状況下(誤発注取消に失敗後、みずほ証券が行なった反対取引はまさにこれに該当しますね。あなたは否定されるでしょうが)で、民法125条を適用すべきでないとしたら、そもそも何のための取消的無効かというお話になってしまいます。
そのように主張している判例や学説をご存知でしたら、ぜひご紹介していただきたいですね。
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