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無効と取消の区別もつかないのか♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/11 10:16 投稿番号: [15079 / 17759]
>売買は完全に合法
>「1株1円で61万株」の売り注文は、みずほ証券の誤発注ではありましたが、
>経緯はどうあれ注文取消しに失敗して市場での反対取引を行なった以上、
> この発注をすべて【追認】したことになり、売買はまったく適法に成立しています。

(無効な行為の追認)
民法   第119条
  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
  ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

(取り消すことができる行為の追認)
民法   第122条
  取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
  ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

(追認の要件)
民法   第124条
  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

(法定追認)
民法   第125条
  前条の規定により追認をすることができる時以後に、
  取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
  ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

(錯誤)
民法   第95条
  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
  ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

(詐欺又は強迫)
民法   第96条
  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

【経緯はどうあれ注文取消しに失敗して】
  経緯はどうあれなどとして、途中の過程を省略しているから間違う。

  『取消に失敗して』とあるが、
  『誤発注』が『無効』となる対象か、『取消得べき』対象かである。

  欠缺(錯誤・心理留保・虚偽表示)は『無効』であり、
  意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)のような『取り消しうる』ではない。

  http://web110.com/cyberacademy/ch13.html

>みずほ証券自身も「錯誤による意思表示の無効」は一度も主張しておらず、

  ↑から、『誤発注』を   欠缺(錯誤・心理留保・虚偽表示)と認識しているのは明らかである。

  『経緯はどうあれ』から、一旦、論理の因果関係が断絶し、
  『注文取消し』から、別の論理が繰り広げられている。

  さて、『注文【取消し】』なら、
  意思表示に於ける『取り消しうる』対象は、意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)である。

  つまり、steffi_10121976 の論理は、
  『経緯はどうあれ』と『注文取消し』の間で、論理が飛躍し、
  欠缺(無効)から意思表示の瑕疵(取消得る)にすりかわっているのである。
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