>債務の履行というのはいわゆる
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/10 15:37 投稿番号: [13168 / 41162]
>「法定追認」(第125条)ですから、
>強制決済に応じたことイコール問答無用で追認と認定されるのです。
民法 第百十九条
【 無効行為の追認 】
無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス
但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ
新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス
法に反する法定追認って何♪
取消的無効は、『無効』であって、『取消』ではないが♪
>私は法律の議論というものは確たる根拠、
>つまり条文や判例、学説などの具体的事実に基づいてなすべきものと思っておりますので、
>お出来にならない場合は単なる寝言と受け止めさせていただきます。
ってことは、君の『追認』が有効の根拠っていう主張は寝言だったって事で♪
どう読んでも、君の主張の根拠は↓
民法 第百二十五条
【 法定追認 】
第一項
前条ノ規定ニ依リ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ後
『取消シ得ヘキ行為ニ付キ』左ノ事実アリタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス
『但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス』
『取消シ得ヘキ行為』とは、強迫などのことであり、
『但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス』の文言から、
『債務の履行』は法定追認とは限らない事は明らかである。
『取消』に対する条文を『無効』に対する根拠とし、
且つ、適用外とする条件を無視して根拠としているにすぎない。
寝ながら掲示板上に書き込みができるとは、器用な奴♪
常に脳は寝て、指が勝手にキーを打っているのか♪(大爆笑)
>強制決済はJSCC「業務方法書」第82条という法的な根拠に基づいて
>原契約における決済の条件が改定されたに過ぎませんから、
『不可能又は著しく困難であるとみられるに至ったとき』は、(中略)
決済の条件を改めて定めることができる。」
↑の論理では、
不可能であれば決済条件を改めて定めることができる。
も成立し得、
決済条件を『約定データと同額を売り手が支払ものとする。』
としても、強制力が発生することを意味しますな♪
つまり、条件の正当性と、強制力行使の正当性は別ですな♪
強制決済が一般投資家にも及んだことから、
事実上の無効ともいえる『差額無し』とする決済条件の強制力も一般投資家に及びますな♪
>条件が改定された
>「異なる内容の意思表示」などというものは存在しません。
↑は、明らかな矛盾ですな♪
>発行済み株式数の42倍の売り注文だからといって、
>ただちに原始的不能が成立するものではないという根拠はおわかりになりましたか?
根拠になっていませんな♪
『改定しても内容は異ならない』
という論理矛盾無しに、チミの論理は成立しないからねぇ〜♪
>「みずほ証券が強制決済に応じたのは、
> JSCC『業務方法書』や東証の『清算・決済規程』、
> さらにはその根拠法である証券取引法(金融商品取引法)等々に畏怖したからであって、
> これは『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』として無効だ」
>って言いたいのですよね?
さすが馬鹿♪
馬鹿故に論理の推測でも間違っている。
>『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』として無効だ
『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』は、『取消し得る』だろ♪(大爆笑)
取消し得る意思表示で確定し得るか考えないのかねぇ〜♪
>国家主権そのものが「強迫」である
ぷっ♪
馬鹿の単純思考♪
『一般意志』としては合意とみなされており、
『代議制』としては、
イギリスの人民は自由だと思っているが、それは大間違いだ。
彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるやいなや、
イギリス人は奴隷となり、無に帰してしまう。
とある。
>強制決済に応じたことイコール問答無用で追認と認定されるのです。
民法 第百十九条
【 無効行為の追認 】
無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス
但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ
新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス
法に反する法定追認って何♪
取消的無効は、『無効』であって、『取消』ではないが♪
>私は法律の議論というものは確たる根拠、
>つまり条文や判例、学説などの具体的事実に基づいてなすべきものと思っておりますので、
>お出来にならない場合は単なる寝言と受け止めさせていただきます。
ってことは、君の『追認』が有効の根拠っていう主張は寝言だったって事で♪
どう読んでも、君の主張の根拠は↓
民法 第百二十五条
【 法定追認 】
第一項
前条ノ規定ニ依リ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ後
『取消シ得ヘキ行為ニ付キ』左ノ事実アリタルトキハ追認ヲ為シタルモノト看做ス
『但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス』
『取消シ得ヘキ行為』とは、強迫などのことであり、
『但異議ヲ留メタルトキハ此限ニ在ラス』の文言から、
『債務の履行』は法定追認とは限らない事は明らかである。
『取消』に対する条文を『無効』に対する根拠とし、
且つ、適用外とする条件を無視して根拠としているにすぎない。
寝ながら掲示板上に書き込みができるとは、器用な奴♪
常に脳は寝て、指が勝手にキーを打っているのか♪(大爆笑)
>強制決済はJSCC「業務方法書」第82条という法的な根拠に基づいて
>原契約における決済の条件が改定されたに過ぎませんから、
『不可能又は著しく困難であるとみられるに至ったとき』は、(中略)
決済の条件を改めて定めることができる。」
↑の論理では、
不可能であれば決済条件を改めて定めることができる。
も成立し得、
決済条件を『約定データと同額を売り手が支払ものとする。』
としても、強制力が発生することを意味しますな♪
つまり、条件の正当性と、強制力行使の正当性は別ですな♪
強制決済が一般投資家にも及んだことから、
事実上の無効ともいえる『差額無し』とする決済条件の強制力も一般投資家に及びますな♪
>条件が改定された
>「異なる内容の意思表示」などというものは存在しません。
↑は、明らかな矛盾ですな♪
>発行済み株式数の42倍の売り注文だからといって、
>ただちに原始的不能が成立するものではないという根拠はおわかりになりましたか?
根拠になっていませんな♪
『改定しても内容は異ならない』
という論理矛盾無しに、チミの論理は成立しないからねぇ〜♪
>「みずほ証券が強制決済に応じたのは、
> JSCC『業務方法書』や東証の『清算・決済規程』、
> さらにはその根拠法である証券取引法(金融商品取引法)等々に畏怖したからであって、
> これは『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』として無効だ」
>って言いたいのですよね?
さすが馬鹿♪
馬鹿故に論理の推測でも間違っている。
>『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』として無効だ
『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』は、『取消し得る』だろ♪(大爆笑)
取消し得る意思表示で確定し得るか考えないのかねぇ〜♪
>国家主権そのものが「強迫」である
ぷっ♪
馬鹿の単純思考♪
『一般意志』としては合意とみなされており、
『代議制』としては、
イギリスの人民は自由だと思っているが、それは大間違いだ。
彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるやいなや、
イギリス人は奴隷となり、無に帰してしまう。
とある。
これは メッセージ 13148 (steffi_10121976 さん)への返信です.