あなたの立証義務は何も変わりません。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/09 19:44 投稿番号: [13149 / 41162]
>>無効の意思表示と取消手続きとは民法上の概念がぜんぜん違いますよね?
>手続きの名称にすぎませんね♪
『無効』とすると、当初から無効なのであり、『無効手続き』という言葉に違和感をもたれるから『取消手続き』としているのでしょう。
またまた苦し紛れのすり替えですか?
法概念として、またそれがもたらす法律効果として、「無効」と「取消」とは決定的に異なるということくらい、民法を体系的に勉強されたことのある方なら誰でもご存知のはずですよ。
ちなみに「取消的無効」説をとるならば法律効果は限りなく「取消」に近くなり、「絶対的無効」をとるのならば文字通り「無効」となります。
名称をいくら呼び変えたとしても、また併用を含めてあなたがどの説をおとりになろうとも、現実の姿に照らし合わせてそれが正しいことをあなたが立証しなければならないことに何ら変わりはないのですよ。
>公表すればかならず東証が取引停止措置をとる。
という関係が成立しなければ、因果関係が成立しているとはいえません。
よく読みましょうね。
私の発言は、「そうすれば東証が取引停止措置に踏み切った可能性はかなり高いものになったと思われます」であって、「必ず」だの、「因果関係が成立している」などとは、ひとことも申しあげておりません。
相変わらず人の発言を捏造しなければ、まともに議論もおできにならないのですね。
>無関係です。
取引停止を決定するのは東証であり、停止しなかったのは東証の意思。
これもきわめておかしなご発言ですね。
あなたはもうお忘れかも知れませんが、この日東証が取引を停止しなかったのは、みずほ証券側に取消の意思がないと判断したからなのですよ。
なぜならば、この段階ではまだ東証のシステムに欠陥があるとは認識されておらず、あくまでもみずほ証券側の不手際による取消手続きの失敗と、その結果を受けての反対取引の実行と思われていたからです。
つまり、みずほ証券が自ら意思表示の瑕疵を表明しなかった以上、東証が取引を停止させる理由はどこにもないではありませんか?
現にこの日の取引終了後、同社が誤発注の事実を正式に認めたため、東証は翌日以降J株の売買を全面的に停止する措置を執っております。
従って、もし当日の取引時間中に同社が誤発注の事実を速やかに公表していさえいれば、東証が取引停止措置に踏み切った可能性はかなり高いものになったということは、十分に成り立ちうる推測と考えます。
現にみずほ証券の情報開示の先延ばしが事態をより悪化させたと指摘していた市場関係者はたくさんいます。
これは メッセージ 13011 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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