法律遵守の強制が「強迫」ですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/09 19:35 投稿番号: [13148 / 41162]
>併存可能ですね♪
あら、あなたが今一生懸命創作されている架空ロジックのお立場からすると、「併存」というのはいささかご都合がよろしくないのではございません?(笑)
なぜならば、仮に「絶対的無効」説をとった場合、あなたもおっしゃっているとおり、「主張して無効となったのではなく、主張するまでもなく発注当初から無効」ということですから、現実に起こった事象に照らして、あなたがこれを立証されるのはきっとすご〜くたいへんだと思われるからですよ。
で、あなたもそれをよくわかっておられるからこそ、少しずつ言葉をすり替えながら、私が従来から述べ続けている「取消的無効」説の方にすり寄って来られた。
けれどもこちらには大きなネックがひとつ。
強制決済を追認と位置づけられると、誤発注の意思表示は確定的に有効となり、あくまでも無効を主張してきたあなたとしては「万事休す」ということになってしまう。
これではまずい。
そこで考えついた苦肉の策が「取り消しても、回収しなければ、時効とともに、回収しないという黙示的意思表示であったと確定する」というフィクションのでっちあげ―――。
あなたのお粗末なシナリオはこんなところでしょう。
それなら、ぜひともこの説を支持してくれそうな判決例や学説をご紹介してください。
私は法律の議論というものは確たる根拠、つまり条文や判例、学説などの具体的事実に基づいてなすべきものと思っておりますので、お出来にならない場合は単なる寝言と受け止めさせていただきます。
それから、ついでに申しあげておきますが、「追認にはなっていないね♪ 意思表示の内容が異なっているから♪」というあなたの12996でのご発言は、またまた民法に関する基礎的知識の欠如を露呈されていますよ。
この機会にしっかり覚えておいていただきたいのですが、債務の履行というのはいわゆる「法定追認」(第125条)ですから、強制決済に応じたことイコール問答無用で追認と認定されるのです。
フィクションの創作に溺れるあまり、このような初歩的な失態を演じられるのは、いささかガードがお甘いですねえ。(笑)
旗色が悪くなるとすぐ論戦相手を「馬〜鹿♪」呼ばわりされる方こそ、ご自分の脇はしっかり締めなければならないということをお忘れなく。
>強制決済の内容は、誤発注の内容でもないし、約定の内容でもない。不完全な法律行為、この問題は錯誤であるから意思表示ですね♪ 異なる内容の意思表示をして、どの不完全な意思表示が有効になったと?
お認めになりたくない気持ちはわかりますが、前にも申しあげましたとおり、強制決済はJSCC「業務方法書」第82条という法的な根拠に基づいて原契約における決済の条件が改定されたに過ぎませんから、あなたのおっしゃる「異なる内容の意思表示」などというものは存在しません。
そして清算参加者(証券会社)も一般投資家もそれに拘束されるということは、すでに根拠を示してご説明申しあげたとおりです。
ところで、発行済み株式数の42倍の売り注文だからといって、ただちに原始的不能が成立するものではないという根拠はおわかりになりましたか?
>>(外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能という)ご主張の根拠となる民法の条文を挙げてくださいませ。
>第九十六条 【 詐欺・強迫 】
第一項 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
(/≧◇≦\)
・・・まさかとは思ったけれど、よもや本気でこの条文を出してくるとは思わなかったわ!
要するにあなたは、「みずほ証券が強制決済に応じたのは、JSCC『業務方法書』や東証の『清算・決済規程』、さらにはその根拠法である証券取引法(金融商品取引法)等々に畏怖したからであって、これは『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』として無効だ」って言いたいのですよね?
つまり、民主的な立法手続きを経て制定された法律や、それに基づく規程や個別約款など、直接・間接的に法的拘束力を持つ約束ごとをその意に反して遵守させられること自体がすなわち、あなたにとっては「強迫ニ因ル意思表示」っていうことになっちゃうんだ!(笑)
すご〜〜い!!(笑)
つきつめて言えば、あなたにとっては法つまり国家主権そのものが「強迫」であるということにほかなりませんね?
あら、あなたが今一生懸命創作されている架空ロジックのお立場からすると、「併存」というのはいささかご都合がよろしくないのではございません?(笑)
なぜならば、仮に「絶対的無効」説をとった場合、あなたもおっしゃっているとおり、「主張して無効となったのではなく、主張するまでもなく発注当初から無効」ということですから、現実に起こった事象に照らして、あなたがこれを立証されるのはきっとすご〜くたいへんだと思われるからですよ。
で、あなたもそれをよくわかっておられるからこそ、少しずつ言葉をすり替えながら、私が従来から述べ続けている「取消的無効」説の方にすり寄って来られた。
けれどもこちらには大きなネックがひとつ。
強制決済を追認と位置づけられると、誤発注の意思表示は確定的に有効となり、あくまでも無効を主張してきたあなたとしては「万事休す」ということになってしまう。
これではまずい。
そこで考えついた苦肉の策が「取り消しても、回収しなければ、時効とともに、回収しないという黙示的意思表示であったと確定する」というフィクションのでっちあげ―――。
あなたのお粗末なシナリオはこんなところでしょう。
それなら、ぜひともこの説を支持してくれそうな判決例や学説をご紹介してください。
私は法律の議論というものは確たる根拠、つまり条文や判例、学説などの具体的事実に基づいてなすべきものと思っておりますので、お出来にならない場合は単なる寝言と受け止めさせていただきます。
それから、ついでに申しあげておきますが、「追認にはなっていないね♪ 意思表示の内容が異なっているから♪」というあなたの12996でのご発言は、またまた民法に関する基礎的知識の欠如を露呈されていますよ。
この機会にしっかり覚えておいていただきたいのですが、債務の履行というのはいわゆる「法定追認」(第125条)ですから、強制決済に応じたことイコール問答無用で追認と認定されるのです。
フィクションの創作に溺れるあまり、このような初歩的な失態を演じられるのは、いささかガードがお甘いですねえ。(笑)
旗色が悪くなるとすぐ論戦相手を「馬〜鹿♪」呼ばわりされる方こそ、ご自分の脇はしっかり締めなければならないということをお忘れなく。
>強制決済の内容は、誤発注の内容でもないし、約定の内容でもない。不完全な法律行為、この問題は錯誤であるから意思表示ですね♪ 異なる内容の意思表示をして、どの不完全な意思表示が有効になったと?
お認めになりたくない気持ちはわかりますが、前にも申しあげましたとおり、強制決済はJSCC「業務方法書」第82条という法的な根拠に基づいて原契約における決済の条件が改定されたに過ぎませんから、あなたのおっしゃる「異なる内容の意思表示」などというものは存在しません。
そして清算参加者(証券会社)も一般投資家もそれに拘束されるということは、すでに根拠を示してご説明申しあげたとおりです。
ところで、発行済み株式数の42倍の売り注文だからといって、ただちに原始的不能が成立するものではないという根拠はおわかりになりましたか?
>>(外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能という)ご主張の根拠となる民法の条文を挙げてくださいませ。
>第九十六条 【 詐欺・強迫 】
第一項 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
(/≧◇≦\)
・・・まさかとは思ったけれど、よもや本気でこの条文を出してくるとは思わなかったわ!
要するにあなたは、「みずほ証券が強制決済に応じたのは、JSCC『業務方法書』や東証の『清算・決済規程』、さらにはその根拠法である証券取引法(金融商品取引法)等々に畏怖したからであって、これは『詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示』として無効だ」って言いたいのですよね?
つまり、民主的な立法手続きを経て制定された法律や、それに基づく規程や個別約款など、直接・間接的に法的拘束力を持つ約束ごとをその意に反して遵守させられること自体がすなわち、あなたにとっては「強迫ニ因ル意思表示」っていうことになっちゃうんだ!(笑)
すご〜〜い!!(笑)
つきつめて言えば、あなたにとっては法つまり国家主権そのものが「強迫」であるということにほかなりませんね?
これは メッセージ 13010 (T_Ohtaguro さん)への返信です.