Re: いい加減で根拠を示してもらいたい
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/07 03:23 投稿番号: [13055 / 41162]
> 判決に採用されていないのであるから、合理的な根拠として認められなかったって事♪
日本も合意していた、がキミの論拠じゃなかったのかね?
> >「ウィルヘルムⅡ世」は【特定の】個人だ。
>
> はい、個人が訴追の対象となることを認めましたね♪
「ウィルヘルムⅡ世」を訴追することで合意したのは確かだが、それがどうかしたのか?
「ウィルヘルムⅡ世」は不特定個人の代名詞ではない、の意味が分からなかったか?
キミには少し難しすぎたかな。
さて、いい加減で根拠を示してもらいたいものだがな。
一体日米英仏が何時、「ウィルヘルムⅡ世」以外の個人を通常の戦争犯罪以外で訴追できるとヴェルサイユ条約で取り決めた、と主張しているのか。
キミの屁理屈はもう飽きた。
> 慣習法として確立していなくとも、当時国間の条約(合意)を根拠にできるんでしょ♪
その合意事項が存在しないことを当事国の発言を引用して立証してきたのだが。
それに対するキミの反論は、「ベルサイユ条約に於ける訴追理由は、開戦責任ではないのだよ♪」だ。
> a項で定めた罪は、
> 不戦条約違反であり、不戦条約は合意であり、合意の遵守義務違反でもある。
不戦条約は「平和に対する罪」の根拠となり得ないことを、日米英のオーソライズされた解釈・留保条件で立証済みだ。
それに対するキミの反論は、「条文には、チミの主張する留保そのものが書かれていませんが♪」だな。
負け惜しみでしかない。
> 『国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反』の時点で既に罪であり、
そんな定義は何処にもない。
ここで訴追事由として定めているのは「宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争」「国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争」の「計画,準備,開始,又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加」という行為だ。
東京裁判所条例ですら、キミの主張を裏付けるものとはなっていない。
> >後に認めた行為が根拠となる
>
> 馬〜鹿♪
>
> みずほの誤発注に関して示された論理さえ理解できていないのか♪
いくら一所懸命すり替えようとしても、空しい努力だと言っておく。
> 日本が認めた場合は、後に認めた行為が根拠となる。
(#12989)
この発言に対して、日本が何処で認めたのか、と訊いているのに、何故民法上の追認の話になる?
> 裁判の判決の結果として収監されていた戦犯を、条約に基づき拘束し続けた。
> これは、継続であり、状態の是認を意味する。
キミも書いているとおり、講和条約第11条に基づき日本政府は拘束したのであって、東京裁判を黙認した結果ではない。
意思表示をしなかったことしか根拠に出来ないということは、「日本が認めた場合は、後に認めた行為」を例示できないと白状しているようなものだ。
それにな、「不完全な意思表示(黙認など)は、『現状を認めているものとみなされる』」のならば、みずほ証券のケースでは、錯誤無効を主張しない限り、追認が行われたという理屈になる。
二重の自爆だな。
日本も合意していた、がキミの論拠じゃなかったのかね?
> >「ウィルヘルムⅡ世」は【特定の】個人だ。
>
> はい、個人が訴追の対象となることを認めましたね♪
「ウィルヘルムⅡ世」を訴追することで合意したのは確かだが、それがどうかしたのか?
「ウィルヘルムⅡ世」は不特定個人の代名詞ではない、の意味が分からなかったか?
キミには少し難しすぎたかな。
さて、いい加減で根拠を示してもらいたいものだがな。
一体日米英仏が何時、「ウィルヘルムⅡ世」以外の個人を通常の戦争犯罪以外で訴追できるとヴェルサイユ条約で取り決めた、と主張しているのか。
キミの屁理屈はもう飽きた。
> 慣習法として確立していなくとも、当時国間の条約(合意)を根拠にできるんでしょ♪
その合意事項が存在しないことを当事国の発言を引用して立証してきたのだが。
それに対するキミの反論は、「ベルサイユ条約に於ける訴追理由は、開戦責任ではないのだよ♪」だ。
> a項で定めた罪は、
> 不戦条約違反であり、不戦条約は合意であり、合意の遵守義務違反でもある。
不戦条約は「平和に対する罪」の根拠となり得ないことを、日米英のオーソライズされた解釈・留保条件で立証済みだ。
それに対するキミの反論は、「条文には、チミの主張する留保そのものが書かれていませんが♪」だな。
負け惜しみでしかない。
> 『国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反』の時点で既に罪であり、
そんな定義は何処にもない。
ここで訴追事由として定めているのは「宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争」「国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争」の「計画,準備,開始,又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加」という行為だ。
東京裁判所条例ですら、キミの主張を裏付けるものとはなっていない。
> >後に認めた行為が根拠となる
>
> 馬〜鹿♪
>
> みずほの誤発注に関して示された論理さえ理解できていないのか♪
いくら一所懸命すり替えようとしても、空しい努力だと言っておく。
> 日本が認めた場合は、後に認めた行為が根拠となる。
(#12989)
この発言に対して、日本が何処で認めたのか、と訊いているのに、何故民法上の追認の話になる?
> 裁判の判決の結果として収監されていた戦犯を、条約に基づき拘束し続けた。
> これは、継続であり、状態の是認を意味する。
キミも書いているとおり、講和条約第11条に基づき日本政府は拘束したのであって、東京裁判を黙認した結果ではない。
意思表示をしなかったことしか根拠に出来ないということは、「日本が認めた場合は、後に認めた行為」を例示できないと白状しているようなものだ。
それにな、「不完全な意思表示(黙認など)は、『現状を認めているものとみなされる』」のならば、みずほ証券のケースでは、錯誤無効を主張しない限り、追認が行われたという理屈になる。
二重の自爆だな。
これは メッセージ 13046 (T_Ohtaguro さん)への返信です.