南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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何を述べようと、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/06 16:38 投稿番号: [13046 / 41162]
  判決に採用されていないのであるから、合理的な根拠として認められなかったって事♪

  そりゃぁ、自分も合意した内容を根拠に罪を問われれば、
  自分が罪を問われる為に合意したのではない。と主張するわな♪

  単に主張しただけでは何の根拠にもならない。

>「ウィルヘルムⅡ世」は【特定の】個人だ。

  はい、個人が訴追の対象となることを認めましたね♪

>ICJ規程が国際法における罪刑法定主義が
>既に確立していたことの根拠だと認めるわけだw

  なして?

  慣習法として確立していなくとも、当時国間の条約(合意)を根拠にできるんでしょ♪

  国内法に喩えれば、法律ではなく、当事者間の合意が根拠って事ですねぇ〜♪

  当事者間の合意は法律ではないわな♪

  合意の遵守義務に反する事が罪と定められていれば、合意に反する事は罪ですねぇ〜♪

  ベルサイユ条約で示されている訴追理由は、
  合意の遵守義務違反として挙げているのであり、当然、不戦条約違反ではあり得ない。

  a項で定めた罪は、
  不戦条約違反であり、不戦条約は合意であり、合意の遵守義務違反でもある。

>侵略の罪の定義

  すり替えようとしても無駄である。

  a項は、侵略の罪だけではない。

  宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、
  若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ
  計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ
  共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加

  である。

  『国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反』の時点で既に罪であり、
  『国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反』した『戦争』に関する行為に制限し、
  『計画、準備、開始、又ハ遂行、
   若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加』

  を挙げたものがa項である。

>後に認めた行為が根拠となる

  馬〜鹿♪

  みずほの誤発注に関して示された論理さえ理解できていないのか♪

【追認】
  不完全な法律行為・訴訟行為を、あとから有効なものとするための意思表示。

  不完全な意思表示(黙認など)は、『現状を認めているものとみなされる』
  つまり、
  裁判で有罪判決が出たことを黙認(是認の意思表示)しているとみなされるのである。
  裁判の判決の結果として収監されていた戦犯を、条約に基づき拘束し続けた。
  これは、継続であり、状態の是認を意味する。
  否認とするには、否認の意思表示を行わなければならない。

  チミは、『追認』や『黙認』を理解していない馬鹿であることを露呈している。

  っていうか、馬鹿であることを露呈しっぱなし♪
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