Re: 開戦責任ではないのだよ?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/07 02:34 投稿番号: [13053 / 41162]
> >第一次世界大戦の対独講和条件に限定されたものであり、
> >以後一般的に個人に対して開戦責任を国際法廷で問う、という合意ではなかった
>
> 明らかに論理矛盾がある。
何一つ矛盾はないが?
> 開戦責任は、ベルサイユ条約で示された訴追理由よりも範囲が縮小されているものであり、訴追条件は満たすのである。
これこそ矛盾だ。
仮にヴェルサイユ条約により【開戦責任を含む】訴追理由で個人を訴追するという合意が出来ていたならば、フランスがロンドン会議で、アメリカ・イギリスが連合国戦争犯罪委員会で、個人に開戦責任を問うことができないと結論するはずがない。
> ベルサイユ条約に於ける訴追理由は、開戦責任ではないのだよ♪
不特定の個人を訴追する合意になっていなかったということを脇に置いておくとしてもだ、開戦責任が訴追理由になっていなかったならば、ヴェルサイユ条約を以て
平和ニ対スル罪 即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画,準備,開始,又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
を訴追理由として個人を裁くことは出来ない。
そしてヴェルサイユ条約に開戦責任を理由として個人を裁く合意が含まれていなかったことは、これまで何度も引用した英米仏の発言から明らかだ。
> 馬鹿だねぇ〜♪↑の論理では、国際法上敵兵を殺害するのに法律は必要ない。
敵兵の殺害を禁じる法律はない、のすり替えだな。
> 国家行為である戦争で人を殺す事は法律によらずとも認められる。
法律で禁じられていない、のすり替えだな。
> となり、国際法上、罪刑法定主義はとられていなかった。
>
> となる。
法律で禁じられていない行為が許可されることが、どうして罪刑法定主義不適用の理由になるのやら。
お粗末なすり替えだ。
> 罪刑法定主義をとっていたと主張するなら、『法律がある』としなければ根拠にはならない。
正しくは、『禁止する法律がある』だ。
罪刑法定主義の意味が分かっていないだろ。
> ↑の論理では、
> アメリカにより、日本人が処刑されても、罪刑法定主義に反しないって事になるねぇ〜♪
キミの「国家によって恣意的に殺されないようにするという罪刑法定主義の目的」という論理によればな。
> 定義しているなら成文法じゃん♪
自分が慣習法の意味を全く分かっていないことをわざわざ晒すとはご苦労様。
つまり
> 国際慣習法上の国際刑法はICC規程を超えて、さらに広い範囲で犯罪を規定している。
と言いながら、何も規定していない、というのがキミの意見な訳だ。
> ニュルンベルク裁判の判決文は厳格公正にこう指摘している。
正当性が問題視されているニュルンベルク裁判の判決文を、正当性の根拠に使ってどうすると言うんだよ。
しかも、「国際法は主権国家の行為のみを審理すると断言しており」「法廷はこの二種類の考えを捨てなければならないと考える」と、自ら既存の国際法の枠組みを逸脱すると宣言している部分だし。
> 国連国際法委員会は1950年、
> 「国際法に違反した犯罪行為に従事、構成した者は個人責任を負い、処罰されるべきである」
> との原則規定を定めた。
何度も言っているように、侵略の罪についてはその「犯罪行為」の定義が未だに合意されていないのだよ。
> 成文化するにあたり、文書の表現に関して一致をみなかったにすぎませんねぇ〜♪
文書の表現?
では、内容について合意は出来ているんだな?
ならばその合意事項を示せ。
> >以後一般的に個人に対して開戦責任を国際法廷で問う、という合意ではなかった
>
> 明らかに論理矛盾がある。
何一つ矛盾はないが?
> 開戦責任は、ベルサイユ条約で示された訴追理由よりも範囲が縮小されているものであり、訴追条件は満たすのである。
これこそ矛盾だ。
仮にヴェルサイユ条約により【開戦責任を含む】訴追理由で個人を訴追するという合意が出来ていたならば、フランスがロンドン会議で、アメリカ・イギリスが連合国戦争犯罪委員会で、個人に開戦責任を問うことができないと結論するはずがない。
> ベルサイユ条約に於ける訴追理由は、開戦責任ではないのだよ♪
不特定の個人を訴追する合意になっていなかったということを脇に置いておくとしてもだ、開戦責任が訴追理由になっていなかったならば、ヴェルサイユ条約を以て
平和ニ対スル罪 即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画,準備,開始,又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
を訴追理由として個人を裁くことは出来ない。
そしてヴェルサイユ条約に開戦責任を理由として個人を裁く合意が含まれていなかったことは、これまで何度も引用した英米仏の発言から明らかだ。
> 馬鹿だねぇ〜♪↑の論理では、国際法上敵兵を殺害するのに法律は必要ない。
敵兵の殺害を禁じる法律はない、のすり替えだな。
> 国家行為である戦争で人を殺す事は法律によらずとも認められる。
法律で禁じられていない、のすり替えだな。
> となり、国際法上、罪刑法定主義はとられていなかった。
>
> となる。
法律で禁じられていない行為が許可されることが、どうして罪刑法定主義不適用の理由になるのやら。
お粗末なすり替えだ。
> 罪刑法定主義をとっていたと主張するなら、『法律がある』としなければ根拠にはならない。
正しくは、『禁止する法律がある』だ。
罪刑法定主義の意味が分かっていないだろ。
> ↑の論理では、
> アメリカにより、日本人が処刑されても、罪刑法定主義に反しないって事になるねぇ〜♪
キミの「国家によって恣意的に殺されないようにするという罪刑法定主義の目的」という論理によればな。
> 定義しているなら成文法じゃん♪
自分が慣習法の意味を全く分かっていないことをわざわざ晒すとはご苦労様。
つまり
> 国際慣習法上の国際刑法はICC規程を超えて、さらに広い範囲で犯罪を規定している。
と言いながら、何も規定していない、というのがキミの意見な訳だ。
> ニュルンベルク裁判の判決文は厳格公正にこう指摘している。
正当性が問題視されているニュルンベルク裁判の判決文を、正当性の根拠に使ってどうすると言うんだよ。
しかも、「国際法は主権国家の行為のみを審理すると断言しており」「法廷はこの二種類の考えを捨てなければならないと考える」と、自ら既存の国際法の枠組みを逸脱すると宣言している部分だし。
> 国連国際法委員会は1950年、
> 「国際法に違反した犯罪行為に従事、構成した者は個人責任を負い、処罰されるべきである」
> との原則規定を定めた。
何度も言っているように、侵略の罪についてはその「犯罪行為」の定義が未だに合意されていないのだよ。
> 成文化するにあたり、文書の表現に関して一致をみなかったにすぎませんねぇ〜♪
文書の表現?
では、内容について合意は出来ているんだな?
ならばその合意事項を示せ。
これは メッセージ 13035 (T_Ohtaguro さん)への返信です.