南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>ではいったいどっちのロジックを

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/05 13:38 投稿番号: [13010 / 41162]
  併存可能ですね♪

  なぜならば、契約時に既に履行不可能な状態、
  原始的不能は契約無効となりますから、
  『空売り』を仮に認めたとしても、発行数を超えた時点で、
  それ以降の契約は契約成立しても無効となります。

  成立要件・有効要件のうちの有効要件を満たしていないからです。

  まず、空売りについて、
  在庫が無くとも、仕入れられるという前提で契約は可能であろうが、

  世界に1つしかない物を10個売ります。とした場合はどうなるか?

  在庫を有していない物を売る契約をしているという意味においては空売りと同じ、

  錯誤無効を主張せず、約定を成立させたと仮定しても、
  1個は何とか入手して引き渡すことは可能であるが、残り9個は物理的に不可能である。

  この場合、最初の1個に対する契約は有効。残り9個は契約が成立しても無効である。

  さて、ここで問題。

  1個づつ、直接、契約を結べば、最初の1個に対する契約は有効、残りは無効だが、

  1個買い手を探して契約を取ってきてくれ。と頼むつもりが、
  10個買い手を探して契約を取ってきてくれ。と間違って頼んだ場合はどうなるか?

  頼まれた者が契約を取ってきても、有効となるのは最初の1個のみ。

  総数100個の物のうち、1個売る意思を示すべきところを、
  誤って10個とする錯誤では、調達できる可能性があり、原始的不能は成立しないが、

  総数1個の物のうち、1個売る意思を示すべきところを、
  誤って10個とする錯誤では、調達できる可能性はなく、原始的不能は成立する。

  よって、
  意者による錯誤無効の主張がなされず、契約が無効となる事は無いか?
  といえば、内容が原始的不能であれば無効である。

  原始的不能な意思表示が間違って行われると想定できない奴は、
  錯誤無効は、絶対的無効か?取消的無効か?などと馬鹿な事を問うのである。

  意思表示の内容によって異なるが正しいのである。

  まあ、あの論文を読んだだけの君では理解不能であろう。

  論理は日本人よりドイツのほうが優れているものが多いように見受けられる。
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