♪この広い野原いっぱい①
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/05 01:00 投稿番号: [13004 / 41162]
>>「錯誤無効=取消的無効」論者じゃありませんか。
>違うね♪「錯誤無効=取消的無効+絶対的無効」論者♪
はいはい、あなたが相手の切り返しの内容に応じてこの2つを都合よく使い分けていらっしゃることはよく承知しておりますよ。
でも、私たちがいま論じているのはみずほ証券の誤発注のお話ですよね?
この件ではいったいどっちのロジックをお使いになるつもりなのですか?
12982で「取消し手続きとは、取消し的無効の意思表示手続きということになる」とおっしゃっていらっしゃいますが、お見受けするところ「絶対的無効」説にも相当未練がありそうですので、何でしたら再考されても結構ですよ。
どちらをお選びになっても、その次にあなたがクリアしなければならない法理論の高〜いハードルはたっぷり用意させていただいておりますから、気軽に答えてくださいね。(笑)
>馬鹿は何が何でも『取消的無効』に持ち込まないと論理が破綻するんでしょうねぇ〜♪
あらそう?
そうお思いならば、どうぞ「絶対的無効」にお持ち込みになってくださいませ。
私は大歓迎ですよ。
>追認にはなっていないね♪ 意思表示の内容が異なっているから♪
意味不明。ご自分の論理に勇気と自信がおありなら、もっと具体的にお答えになったらいかがですか?
あなたの論旨が明瞭になった上でとことんお相手してさしあげます。
わざと曖昧な表現にして逃げ道を確保しておこうというあなたの女々しい魂胆はとっくにお見通しだって言ったでしょ。
>外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能ですが♪
あ〜ら、そうなんですか?
では、ぜひこのご主張の根拠となる民法の条文を挙げてくださいませ。
そこにどのようなことが書かれていて、それがJSCCによる強制決済にどう当てはまるのか、ご一緒にじっくり検証しましょうよ。(♪)
あなたにその条文を挙げる勇気があれば、のお話ですけれどもね。
>買い手の募集の意思表示に対する取消手続きはとっていますが♪
さっきと同じで意味不明。ご覧になっていらっしゃる方にも論旨が明瞭に伝わるよう書き直してください。
でも変ですね。確かあなたのご主張は「錯誤無効の意思表示をしてますな♪」だったはずでしょう?
無効の意思表示と取消手続きとは民法上の概念がぜんぜん違いますよね?
もしかして、あなたが昨年12月から延々と私に対してまくし立ててきた「錯誤無効の意思表示の存在」はついに撤回されるのですか?
>意思表示の任意性に関する理由に対し、『理由はどうあれ』ですか…。
君の主張自体が『理由はどうあれ』なんじゃないのか?
トリミングですか?
私は「『取引の相手方』との関係では」とちゃんと書いていますよねえ?
>違うね♪「錯誤無効=取消的無効+絶対的無効」論者♪
はいはい、あなたが相手の切り返しの内容に応じてこの2つを都合よく使い分けていらっしゃることはよく承知しておりますよ。
でも、私たちがいま論じているのはみずほ証券の誤発注のお話ですよね?
この件ではいったいどっちのロジックをお使いになるつもりなのですか?
12982で「取消し手続きとは、取消し的無効の意思表示手続きということになる」とおっしゃっていらっしゃいますが、お見受けするところ「絶対的無効」説にも相当未練がありそうですので、何でしたら再考されても結構ですよ。
どちらをお選びになっても、その次にあなたがクリアしなければならない法理論の高〜いハードルはたっぷり用意させていただいておりますから、気軽に答えてくださいね。(笑)
>馬鹿は何が何でも『取消的無効』に持ち込まないと論理が破綻するんでしょうねぇ〜♪
あらそう?
そうお思いならば、どうぞ「絶対的無効」にお持ち込みになってくださいませ。
私は大歓迎ですよ。
>追認にはなっていないね♪ 意思表示の内容が異なっているから♪
意味不明。ご自分の論理に勇気と自信がおありなら、もっと具体的にお答えになったらいかがですか?
あなたの論旨が明瞭になった上でとことんお相手してさしあげます。
わざと曖昧な表現にして逃げ道を確保しておこうというあなたの女々しい魂胆はとっくにお見通しだって言ったでしょ。
>外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能ですが♪
あ〜ら、そうなんですか?
では、ぜひこのご主張の根拠となる民法の条文を挙げてくださいませ。
そこにどのようなことが書かれていて、それがJSCCによる強制決済にどう当てはまるのか、ご一緒にじっくり検証しましょうよ。(♪)
あなたにその条文を挙げる勇気があれば、のお話ですけれどもね。
>買い手の募集の意思表示に対する取消手続きはとっていますが♪
さっきと同じで意味不明。ご覧になっていらっしゃる方にも論旨が明瞭に伝わるよう書き直してください。
でも変ですね。確かあなたのご主張は「錯誤無効の意思表示をしてますな♪」だったはずでしょう?
無効の意思表示と取消手続きとは民法上の概念がぜんぜん違いますよね?
もしかして、あなたが昨年12月から延々と私に対してまくし立ててきた「錯誤無効の意思表示の存在」はついに撤回されるのですか?
>意思表示の任意性に関する理由に対し、『理由はどうあれ』ですか…。
君の主張自体が『理由はどうあれ』なんじゃないのか?
トリミングですか?
私は「『取引の相手方』との関係では」とちゃんと書いていますよねえ?
これは メッセージ 12996 (T_Ohtaguro さん)への返信です.