Re: 判例を読め
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/30 00:49 投稿番号: [12802 / 41162]
> 明らかに間違いだね♪
>
> そもそも、この損害とは、表意者の損害ではなく、相手の損害なのだから♪
はぁ?
404億円が、みずほ証券の損害ではない?
キミ、一体何の話をしてるの?
> 『追認』は、『無効』としたうえでの新たな意思表示と見なされるんですねぇ〜♪
追認は、錯誤によらない新たな行為をしたものと見做される、というのが民法の一般的な解釈なんだが?
> つまり、
> 『取消手続きより前に成立した約定の効果を有効にする』
> と意思表示した事になるんですねぇ〜♪
だったら当初の売り注文は有効と主張していることになるぞw
取消注文が成立しなかったことによって発生した損害の賠償を求めている、ということだからな。
> 馬鹿だねぇ〜♪
>
> 407億円全ての支払いを認める内容で追認しなければ裁判にはなり得ますねぇ〜♪
誰が何を追認するんだよ?
この場合追認する行為は『「1株1円で61万株を売る」とする注文』、この一つだぞ。
> みずほの誤発注に関しては証明は簡単。
そんなことは訊いていないが。
キミが立証しなければならないのは、
> 誰がそんなことを主張しているのかな?
> みずほ証券か?
> 逃げずに回答のこと。
> それから、東証に取引実現可能性の検証責任があったことの立証もな。
これだw
> nmwgip は馬鹿だから、
> 2番目に対して、3番目に基づいた批判をしているのである。
正直に、「悪意がないから主張できない」と「悪意があれば主張できる」の違いが分からないと白状したら?
> 絶対的無効は、取消的無効とは異なり、主張する必要はない。
判例は、錯誤の主張を必要とする、となっているけどね。
> 95条但書を根拠とし、主張できないと判決が出ていても、
> 絶対的無効ではない根拠とはなり得ないんですねぇ〜♪
判例をもう一度読め(藁
主張もしないで錯誤無効が成立するなんて、何処にも書いていない。
それとも、こっちがいいか?
「判例2は、立法者が容認していた筈の裁判官による錯誤無効の主張を退けたものであり、これ以降、訴訟当事者の主張のない錯誤について裁判官が職権にて調査して、一方的に無効を告げることは出来なくなった。」
ttp://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo5.htm
きみが引用した論文からの抜粋だ。
判例の読めないキミには、こっちの方がお手軽かな?ww
>
> そもそも、この損害とは、表意者の損害ではなく、相手の損害なのだから♪
はぁ?
404億円が、みずほ証券の損害ではない?
キミ、一体何の話をしてるの?
> 『追認』は、『無効』としたうえでの新たな意思表示と見なされるんですねぇ〜♪
追認は、錯誤によらない新たな行為をしたものと見做される、というのが民法の一般的な解釈なんだが?
> つまり、
> 『取消手続きより前に成立した約定の効果を有効にする』
> と意思表示した事になるんですねぇ〜♪
だったら当初の売り注文は有効と主張していることになるぞw
取消注文が成立しなかったことによって発生した損害の賠償を求めている、ということだからな。
> 馬鹿だねぇ〜♪
>
> 407億円全ての支払いを認める内容で追認しなければ裁判にはなり得ますねぇ〜♪
誰が何を追認するんだよ?
この場合追認する行為は『「1株1円で61万株を売る」とする注文』、この一つだぞ。
> みずほの誤発注に関しては証明は簡単。
そんなことは訊いていないが。
キミが立証しなければならないのは、
> 誰がそんなことを主張しているのかな?
> みずほ証券か?
> 逃げずに回答のこと。
> それから、東証に取引実現可能性の検証責任があったことの立証もな。
これだw
> nmwgip は馬鹿だから、
> 2番目に対して、3番目に基づいた批判をしているのである。
正直に、「悪意がないから主張できない」と「悪意があれば主張できる」の違いが分からないと白状したら?
> 絶対的無効は、取消的無効とは異なり、主張する必要はない。
判例は、錯誤の主張を必要とする、となっているけどね。
> 95条但書を根拠とし、主張できないと判決が出ていても、
> 絶対的無効ではない根拠とはなり得ないんですねぇ〜♪
判例をもう一度読め(藁
主張もしないで錯誤無効が成立するなんて、何処にも書いていない。
それとも、こっちがいいか?
「判例2は、立法者が容認していた筈の裁判官による錯誤無効の主張を退けたものであり、これ以降、訴訟当事者の主張のない錯誤について裁判官が職権にて調査して、一方的に無効を告げることは出来なくなった。」
ttp://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo5.htm
きみが引用した論文からの抜粋だ。
判例の読めないキミには、こっちの方がお手軽かな?ww
これは メッセージ 12798 (T_Ohtaguro さん)への返信です.