無知だねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/30 00:51 投稿番号: [12803 / 41162]
取引の安全への弊害への対処は、
契約を有効とするのではなく、取消とし、賠償によって対処する。
とドイツではされている。
契約を有効とするのは、賠償金による対処の代わりであり、
賠償による対処と、有効とする事による対処は、ある程度釣り合わなければならない。
特注で服を注文し、できあがって納入直前に錯誤無効を主張すれば、
相手は、特注の服を処分せざるを得なくなり、損害が発生する。
表意者が負うべき賠償額と比較し、表意者に買わせた方が良い。
とするのが、有効とする論理である。
馬鹿は、
店員が一桁安く値段を言い間違え、
相手が即、『買った』といえば、
店員がが、その直後に、言い間違いでしたと訂正しても、
相手が、
9割安く買えたはずが、安く買えなった。
9割損した。
最初に言った値で売れ。
と主張しているようなものであり、
買い手の募集で値段に錯誤があり、
明らかに安いと思って申し込み、
間違いであったと承諾しなかったのであれば、
そもそも、契約すら成立しておらず、
相手は、もうけ損なったにすぎず、損害は発生していない。
よって、損害賠償の代わりとして有効とする必要もないのである。
これは メッセージ 12759 (nmwgip さん)への返信です.
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