南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>錯誤無効が成立すれば、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/30 00:03 投稿番号: [12798 / 41162]
>損害自体が消滅し、当然、賠償金も存在しない。

  明らかに間違いだね♪

  そもそも、この損害とは、表意者の損害ではなく、相手の損害なのだから♪

>負担すると意思表示している時点で、錯誤無効の主張になっていないじゃないかw

  無知だねぇ〜♪

  『追認』は、『無効』としたうえでの新たな意思表示と見なされるんですねぇ〜♪

  つまり、
  『取消手続きより前に成立した約定の効果を有効にする』
  と意思表示した事になるんですねぇ〜♪

  取消手続き後に成立した約定の効果については追認していないから、無効となり、
  東証が約定データの有効性を主張している為に、決済を求められたのであり、
  みずほが無効と認識している取消手続き後の約定データを
  東証が有効と主張する事で、無効であれば支払う必要のない404億円分を支払わされた。

  というのが、みずほが東証から受けた損害である。

>追認するんだったら、最初から裁判にならないっての。

  馬鹿だねぇ〜♪

  407億円全ての支払いを認める内容で追認しなければ裁判にはなり得ますねぇ〜♪

>無効と主張するためには悪意の証明が必要だよ。

  みずほの誤発注に関しては証明は簡単。

  60万株超(発行株式の42倍)の売り気配は、物理的に成立し得ない。

  一人で発行株式数を超える買いが約定として成立すれば、
  その買い手から買い戻さない限り決済は不可能である。

  ましてや、流通量は3千株。

  システムに反映させた東証に悪意がないなどと、
  どういう論理で主張し得るのであろうか?

≫表意者に重過失のない錯誤は無効を主張でき、
≫表意者に重過失があり、相手が悪意がない(知り得ない)場合は、
≫無効を主張できない。

>ハイ、間違い。
>正しくは、表意者に重過失があっても、相手に悪意がある場合は無効を主張し得る。

  ぷっ♪

  3つの場合を挙げており、2番目まで見ただけでレスを書いているのがよくわかる。

  そして、3つめは、まともに読みもしていないから、

≫表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば(知り得れば)、
≫無効を主張できる。

  をコピペした後に、

>君の救い難いところは、
>「悪意がないから主張できない」と「悪意があれば主張できる」を
>同じ意味だと捉えているところだね。

  などと書いている。

  要素が3つあり、
  【錯誤】【錯誤、重過失】【錯誤、重過失、悪意】と3つの組み合わせを挙げているが、
  馬鹿は、2つしか認識できていないのである。

  nmwgip は馬鹿だから、
  2番目に対して、3番目に基づいた批判をしているのである。

>誰がそんなことを主張しているのかな?

  絶対的無効は、取消的無効とは異なり、主張する必要はない。

  絶対的無効を否定するには、履行可能であることを証明すればよい。

  いつまでも逃げ回っていないで証明したまえ♪
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