Re: 逃げずに回答のこと、と言ったはずだが
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/30 00:26 投稿番号: [12801 / 41162]
> 意思表示の内容が絶対的に不可能な内容であれば、
> 錯誤無効を主張するまでもなく無効ですねぇ〜♪
それは判例に反している。
> 表意者が行うのは、意思表示の無効ですな♪
訊かれたことに答えなさい。
『みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。』
答えられないんだろ?
> 条件が付いておりますな♪
条件に当てはまれば過失がある、と言いたいんだね?
> しかし、
> 仲介者がミスしても、本人と相手の間に正当な取引が成立していれば、
> 本人が仲介者のミスを容認した事となり、仲介者は責任を問われませんな♪
キミが何を以て正当な取引と言いたいのか想像するしかないが、要するに本人が容認すればいいという理屈なんだろ?
だったらこの場合、みずほ証券は売買の成立を容認しているから、東証に過失はないと主張するんだねww
みずほ証券が請求しているのは、あくまで売買が成立した後の、売買によって発生した損害の賠償なんだから。
> システム上、取消手続きが正常に機能するかは別問題ですねぇ〜♪
誰がシステム上の取消手続の話をしている。
本当に頭が悪いなぁ。
「取消が可能であれば損害も不存在になり」というのは、錯誤無効による原契約の取消のことだ。
> 発注の意思表示が無効となれば、
だから、『みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。』
今度こそ、逃げずに回答のこと。
これは メッセージ 12797 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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