南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 逃げずに回答のこと、と言ったはずだが

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/30 00:26 投稿番号: [12801 / 41162]
> 意思表示の内容が絶対的に不可能な内容であれば、
> 錯誤無効を主張するまでもなく無効ですねぇ〜♪

  それは判例に反している。

> 表意者が行うのは、意思表示の無効ですな♪

  訊かれたことに答えなさい。
『みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。』
  答えられないんだろ?

> 条件が付いておりますな♪

  条件に当てはまれば過失がある、と言いたいんだね?

> しかし、
> 仲介者がミスしても、本人と相手の間に正当な取引が成立していれば、
> 本人が仲介者のミスを容認した事となり、仲介者は責任を問われませんな♪

  キミが何を以て正当な取引と言いたいのか想像するしかないが、要するに本人が容認すればいいという理屈なんだろ?
  だったらこの場合、みずほ証券は売買の成立を容認しているから、東証に過失はないと主張するんだねww
  みずほ証券が請求しているのは、あくまで売買が成立した後の、売買によって発生した損害の賠償なんだから。

> システム上、取消手続きが正常に機能するかは別問題ですねぇ〜♪

  誰がシステム上の取消手続の話をしている。
  本当に頭が悪いなぁ。
  「取消が可能であれば損害も不存在になり」というのは、錯誤無効による原契約の取消のことだ。

> 発注の意思表示が無効となれば、

  だから、『みずほ証券が何時何処で、「約定データの無効」を主張しているってんだよ。』
  今度こそ、逃げずに回答のこと。
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