>その錯誤無効自体が
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/27 17:53 投稿番号: [12696 / 41162]
>主張されていないだろ。
意思表示の内容が絶対的な履行不能であれば、主張せずとも無効ですが♪
>もし今の段階から錯誤無効の主張をするなら、強制決済そのものの取消の訴えになる。
ぷっ♪
意思表示が無効なら、強制決済は取消ではなく無効だよ♪
>みずほ証券が訴えようとしているのは、
>強制決済を決定し最終的に取引を成立させた日本証券クリアリング機構か? それとも東証か?
馬鹿だねぇ〜♪
約定データの効力がないと認められれば、
日本証券クリアリング機構は決済前の状態に戻さざるを得ないよ♪
日本証券クリアリング機構や、投資家相手に訴訟を起こせば、
『善意の第三者』と主張してくる余地があるが、
『東証』相手なら、発注データを受けた当人である。
約定データの無効が確定すれば、日本証券クリアリング機構や、投資家は根拠を失い、
東証相手に勝訴すれば、相手にするまでもない存在にすぎない。
>みずほ証券は、東証の重過失に基づく損害賠償を請求しているのではないのかね?
していますよぉ〜♪
ただし、
約定データが全てみずほの意思に基づいて有効であるなら、
東証に重過失など有りませんねぇ〜♪
東証の重過失とは、
『取り消せるべきものが取り消せないシステムであった』というものであり、
『誤発注は取り消し手続きにより取り消し可能』が大前提ですねぇ〜♪
取り消すべき発注データに基づき、あやまって反映された約定データの履行義務は、
東証と日本証券クリアリング機構と買い手の問題であり、みずほ証券は無関係。
>この3億円を何故差し引く?
錯誤無効は、賠償金の代わりに有効とするものであり、
無効が成立しても、賠償金が無い事を意味しない。
絶対的無効を主張し、407億円請求する事も可能であるが、
取り消し手続き前に約定が成立した3億円分は負担しましょう
と意思表示した事になるにすぎない。
約定が成立した3億円分は有効であると、みずほが裁判で主張すれば、
その3億円分の約定の成立を追認した事となり、その分の約定成立は確定となる。
これは、追認となる主張を裁判で行う事により確定するのであり、
裁判で追認する事が約定成立の根拠であり、裁判前に成立が確定していた事を意味しない。
>証券売買のプロである証券会社が発注内容を誤っておきながら、
>みずほ証券に重過失が存在しないという理屈が笑止千万だ。
無知だねぇ〜♪
表意者に重過失のない錯誤は無効を主張でき、
表意者に重過失があり、相手が悪意がない(知り得ない)場合は、
無効を主張できない。
錯誤無効に否定的な者は、↑までしか知らない無知が多い♪
表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば(知り得れば)、
無効を主張できる。
絶対的無効は、取消的無効とは異なり主張を必要としないので無効。
発行株式数の42倍の売り注文が単独で出されても、
履行し得ない事は、東証にとって明白であり、
東証のシステムに反映させて欲しいという意思表示自体が真意ではないと知り得、無効。
>まさか民法第95条を知らないわけではあるまい?
チミは、条文しか知らないって事だね♪
っていうか、立法者は錯誤無効は絶対的無効であると明言しているのだが♪
意思表示の内容が絶対的な履行不能であれば、主張せずとも無効ですが♪
>もし今の段階から錯誤無効の主張をするなら、強制決済そのものの取消の訴えになる。
ぷっ♪
意思表示が無効なら、強制決済は取消ではなく無効だよ♪
>みずほ証券が訴えようとしているのは、
>強制決済を決定し最終的に取引を成立させた日本証券クリアリング機構か? それとも東証か?
馬鹿だねぇ〜♪
約定データの効力がないと認められれば、
日本証券クリアリング機構は決済前の状態に戻さざるを得ないよ♪
日本証券クリアリング機構や、投資家相手に訴訟を起こせば、
『善意の第三者』と主張してくる余地があるが、
『東証』相手なら、発注データを受けた当人である。
約定データの無効が確定すれば、日本証券クリアリング機構や、投資家は根拠を失い、
東証相手に勝訴すれば、相手にするまでもない存在にすぎない。
>みずほ証券は、東証の重過失に基づく損害賠償を請求しているのではないのかね?
していますよぉ〜♪
ただし、
約定データが全てみずほの意思に基づいて有効であるなら、
東証に重過失など有りませんねぇ〜♪
東証の重過失とは、
『取り消せるべきものが取り消せないシステムであった』というものであり、
『誤発注は取り消し手続きにより取り消し可能』が大前提ですねぇ〜♪
取り消すべき発注データに基づき、あやまって反映された約定データの履行義務は、
東証と日本証券クリアリング機構と買い手の問題であり、みずほ証券は無関係。
>この3億円を何故差し引く?
錯誤無効は、賠償金の代わりに有効とするものであり、
無効が成立しても、賠償金が無い事を意味しない。
絶対的無効を主張し、407億円請求する事も可能であるが、
取り消し手続き前に約定が成立した3億円分は負担しましょう
と意思表示した事になるにすぎない。
約定が成立した3億円分は有効であると、みずほが裁判で主張すれば、
その3億円分の約定の成立を追認した事となり、その分の約定成立は確定となる。
これは、追認となる主張を裁判で行う事により確定するのであり、
裁判で追認する事が約定成立の根拠であり、裁判前に成立が確定していた事を意味しない。
>証券売買のプロである証券会社が発注内容を誤っておきながら、
>みずほ証券に重過失が存在しないという理屈が笑止千万だ。
無知だねぇ〜♪
表意者に重過失のない錯誤は無効を主張でき、
表意者に重過失があり、相手が悪意がない(知り得ない)場合は、
無効を主張できない。
錯誤無効に否定的な者は、↑までしか知らない無知が多い♪
表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば(知り得れば)、
無効を主張できる。
絶対的無効は、取消的無効とは異なり主張を必要としないので無効。
発行株式数の42倍の売り注文が単独で出されても、
履行し得ない事は、東証にとって明白であり、
東証のシステムに反映させて欲しいという意思表示自体が真意ではないと知り得、無効。
>まさか民法第95条を知らないわけではあるまい?
チミは、条文しか知らないって事だね♪
っていうか、立法者は錯誤無効は絶対的無効であると明言しているのだが♪
これは メッセージ 12674 (nmwgip さん)への返信です.