Re: 現実から遊離しているオオタグロくん
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/26 23:53 投稿番号: [12674 / 41162]
もしかしてオオタグロくんは、私が呆れ果ててレスしなくなるのを狙っているのかな?
そして、私がレスしなくなったから自分の勝ちだ、などと自己満足に浸るということか?
> 『連合国最高司令官又は関係国によつて仮出所又は一時出所を許されている者』と有りますねぇ〜♪
>
> ↑は、明らかに、軍事裁判による収監に対する仮出所ですねぇ〜♪
これは「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」が刑の執行を引き継ぐ対象者の定義。
政府が仮釈放を折衝したのは、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」により引き継がれた後の収容者。
「仮釈放は軍事裁判による収監ではなく、この法律に基づく収容が対象だ。
それがどうかしたのか?」
(#12616)
> 国内法に於いては、憲法に反する法律は違憲であり、
> 憲法で示していれば、他の法律すべてに記述する必要はない。
ほほう。
> 他人の権利を尊重しあう事で、自らの権利は守られているのであり、
> 同様の論理で、被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止できるのである。
#12596
では、この「根本原則」が明記されている憲法の条文を挙げてもらおうか。
> 罪刑法定主義は制限すべき行為を法律で明示するように求めているものであり、
> 罪刑法定主義に反する行為を制限する法律により明示しなければ矛盾する。
罪刑法定主義に反する行為を制限する法律により明示していないとすれば、それは罪刑法定主義を無視しているということであって、罪刑法定主義という根本原則の不存在を意味するものじゃない。
それから、制限すべき行為を法律で明示するというのは、犯罪として刑罰の対象となる行為を法律に明記するという意味か?
それでは罪刑法定主義の持つ、法の遡及適用の禁止の側面を説明できていないぞ。
> 馬〜鹿♪
>
> 被害者が救急車に乗った事を確認した後に現場写真をとるのだよ♪
救急車に乗せられるのを傍観しているだけでは、救護義務違反に変わりないが。
さて、もう一度指摘しておくが、道路交通法に規定された救護義務を遂行することは、責任を認めるとか認めないとか以前の義務だ。
教護活動を行ったから責任を認めたことになるとかならないとか、そういう例に使うこと自体が頓珍漢なのさ。
それにな、反対売買を出したのは自分の損害拡大を食い止めるための行為で、被害の拡大を防止しあう行為などではないぞ。
この点から言っても、交通事故を引き合いに出すのは全くの的外れだ。
> ちなみに、錯誤無効に於ける被害とは、
その錯誤無効自体が主張されていないだろ。
もし今の段階から錯誤無効の主張をするなら、強制決済そのものの取消の訴えになる。
錯誤無効は原契約自体の取消だからな。
もっとも、そんな訴えは100%認められないけどね。
さて、みずほ証券が訴えようとしているのは、強制決済を決定し最終的に取引を成立させた日本証券クリアリング機構か? それとも東証か?
「みずほ証券は、注文取り消し指示を出した後に発生した分の損失は東証に責任があると主張し、全損失額のうち、取り消し指示を出す前に発生した損失額3億円を差し引いた404億円を請求した。」
(2006年8月23日 読売新聞)
みずほ証券は、東証の重過失に基づく損害賠償を請求しているのではないのかね?
錯誤無効を主張しているなら、
【取り消し指示を出す前に発生した損失額3億円を差し引いた】
この3億円を何故差し引く?
第一、証券売買のプロである証券会社が発注内容を誤っておきながら、みずほ証券に重過失が存在しないという理屈が笑止千万だ。
まさか民法第95条を知らないわけではあるまい?
キミなら平気でも、みずほ証券は恥ずかしくてそんな主張はできないだろうよ。
自ら証券会社の資格はないと公言するようなものだからな。
キミの言うことは一事が万事、現実から遊離しているんだよ。
キミだけのヴァーチャル世界を基にして妄想を撒き散らされても迷惑なだけだ。
そして、私がレスしなくなったから自分の勝ちだ、などと自己満足に浸るということか?
> 『連合国最高司令官又は関係国によつて仮出所又は一時出所を許されている者』と有りますねぇ〜♪
>
> ↑は、明らかに、軍事裁判による収監に対する仮出所ですねぇ〜♪
これは「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」が刑の執行を引き継ぐ対象者の定義。
政府が仮釈放を折衝したのは、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」により引き継がれた後の収容者。
「仮釈放は軍事裁判による収監ではなく、この法律に基づく収容が対象だ。
それがどうかしたのか?」
(#12616)
> 国内法に於いては、憲法に反する法律は違憲であり、
> 憲法で示していれば、他の法律すべてに記述する必要はない。
ほほう。
> 他人の権利を尊重しあう事で、自らの権利は守られているのであり、
> 同様の論理で、被害の拡大を防止しあう事で、自らの被害の拡大も防止できるのである。
#12596
では、この「根本原則」が明記されている憲法の条文を挙げてもらおうか。
> 罪刑法定主義は制限すべき行為を法律で明示するように求めているものであり、
> 罪刑法定主義に反する行為を制限する法律により明示しなければ矛盾する。
罪刑法定主義に反する行為を制限する法律により明示していないとすれば、それは罪刑法定主義を無視しているということであって、罪刑法定主義という根本原則の不存在を意味するものじゃない。
それから、制限すべき行為を法律で明示するというのは、犯罪として刑罰の対象となる行為を法律に明記するという意味か?
それでは罪刑法定主義の持つ、法の遡及適用の禁止の側面を説明できていないぞ。
> 馬〜鹿♪
>
> 被害者が救急車に乗った事を確認した後に現場写真をとるのだよ♪
救急車に乗せられるのを傍観しているだけでは、救護義務違反に変わりないが。
さて、もう一度指摘しておくが、道路交通法に規定された救護義務を遂行することは、責任を認めるとか認めないとか以前の義務だ。
教護活動を行ったから責任を認めたことになるとかならないとか、そういう例に使うこと自体が頓珍漢なのさ。
それにな、反対売買を出したのは自分の損害拡大を食い止めるための行為で、被害の拡大を防止しあう行為などではないぞ。
この点から言っても、交通事故を引き合いに出すのは全くの的外れだ。
> ちなみに、錯誤無効に於ける被害とは、
その錯誤無効自体が主張されていないだろ。
もし今の段階から錯誤無効の主張をするなら、強制決済そのものの取消の訴えになる。
錯誤無効は原契約自体の取消だからな。
もっとも、そんな訴えは100%認められないけどね。
さて、みずほ証券が訴えようとしているのは、強制決済を決定し最終的に取引を成立させた日本証券クリアリング機構か? それとも東証か?
「みずほ証券は、注文取り消し指示を出した後に発生した分の損失は東証に責任があると主張し、全損失額のうち、取り消し指示を出す前に発生した損失額3億円を差し引いた404億円を請求した。」
(2006年8月23日 読売新聞)
みずほ証券は、東証の重過失に基づく損害賠償を請求しているのではないのかね?
錯誤無効を主張しているなら、
【取り消し指示を出す前に発生した損失額3億円を差し引いた】
この3億円を何故差し引く?
第一、証券売買のプロである証券会社が発注内容を誤っておきながら、みずほ証券に重過失が存在しないという理屈が笑止千万だ。
まさか民法第95条を知らないわけではあるまい?
キミなら平気でも、みずほ証券は恥ずかしくてそんな主張はできないだろうよ。
自ら証券会社の資格はないと公言するようなものだからな。
キミの言うことは一事が万事、現実から遊離しているんだよ。
キミだけのヴァーチャル世界を基にして妄想を撒き散らされても迷惑なだけだ。
これは メッセージ 12636 (T_Ohtaguro さん)への返信です.