南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>この「根本原則」が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/27 17:51 投稿番号: [12695 / 41162]
>明記されている憲法の条文を挙げてもらおうか。

  ぷっ♪

  知らないから挙げてくれってか♪

  無知だねぇ〜♪

第12条
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
  国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
  又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
  常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

>罪刑法定主義に反する行為を制限する法律により明示していないとすれば、
>それは罪刑法定主義を無視しているということであって、
>罪刑法定主義という根本原則の不存在を意味するものじゃない。

  馬鹿だねぇ〜♪

  指摘されても、『無視』の意味を理解できないようだねぇ〜♪
  法律によってしか自由を束縛し得ないという主義は、
  その主義を採用しない自由を束縛するには法律が必要となるのである。

  自由主義に基づく罪刑法定主義は、
  法律無ければ束縛無しであり、無いものは『無視』ではなく『無』である。

  『無視』であると主張するなら、
  『有るものを無いものとして扱っている』と主張している事となり、
  『罪刑法定主義』に束縛する法律があり、その法律に反している。
  とせねばならず、
  その法律を示さなければ根拠に基づいていない妄言にすぎない。

>それから、制限すべき行為を法律で明示するというのは、
>犯罪として刑罰の対象となる行為を法律に明記するという意味か?

  馬鹿だねぇ〜♪

  自由主義に基づく場合は、
  犯罪に限らず、全ての行為に対してですねぇ〜♪

>それでは罪刑法定主義の持つ、法の遡及適用の禁止の側面を説明できていないぞ。

  ぷっ♪

  発効している法律の内容を発効前に知り得るのか♪この馬〜鹿♪

  発効前に法律を知っていても、
  発効していないから適用できない事も判らないんですかぁ〜♪

>救急車に乗せられるのを傍観しているだけでは、救護義務違反に変わりないが。

  馬鹿だねぇ〜♪

  負傷者の救護は、一般人ができる事はしれているねぇ〜♪

  最低限は、119番通報をする事ですねえ〜♪

  また、人身事故は報告義務があり、負傷者が救急車で運ばれた後、
  警察が現場に駆けつけるまでに状況を写真に撮る事に何ら問題はない。

  まあ、警官の個人的な心証は悪くするかもしれないがね♪

  裁判になれば、
  警官の個人的心証よりも、物的証拠の方が有利である事は言うまでもない。

>教護活動を行ったから責任を認めたことになるとかならないとか、
>そういう例に使うこと自体が頓珍漢なのさ。

  馬〜鹿♪

  被害拡大の防止が責任を認めた事になるなどという主張自体が頓珍漢なのである。

  まあ、道路交通法に限られるという主張も同様だがな♪
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