錯誤制度の絶対的無効から
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/27 17:54 投稿番号: [12697 / 41162]
【錯誤制度の絶対的無効から相対的無効への転換と取消への接近】
h
ttp://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm
日本民法錯誤制度の効果についての立法者の見解を見る前に、
その錯誤制度の効果とされた無効制度自体を
立法者がどのように定義づけていたかという点を明らかにせねばならない*8。
富井氏は無効については、
その法律行為の不成立を主張するにつき利益を有するものは、
何人といえども主張することが出来、
また何人に対しても無効を主張することが出来ることを通則とするとされ、
無効の行為を無効とするためには
進んで何らの行為も為すことを要しない当然無効であるとされる。
また無効につき争いがあるときは、
裁判をまたなければならないとはいえ、
その目的とするところは、単に無効の事実を認定するところにあり、
その事実は訴訟の終結に至るまで何時でもこれを主張することが出来、
また裁判官においては、
職権をもってこれを審査しなければならないことを原則とするとされる。
これらの無効の効果について富井氏は、
「絶対的効果」即ち絶対的無効であると明言され、
95条但書や94条2項の規定は、この絶対的効果の制限としての変例に過ぎないとされ、
95条但書をもって錯誤無効を相対的無効ではないかと考える当時の多数の学者を牽制し、
あくまで絶対的無効であるとされる*9。
これは メッセージ 12696 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/12697.html