>ところで、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/22 22:39 投稿番号: [12480 / 41162]
>「錯誤無効は取消的無効」という通説をあなたもお認めになりましたよね?
認めていませんねぇ〜♪
錯誤無効が一つだけで論じられるものとは思っていませんからねぇ〜♪
錯誤には、
絶対的に履行不可能な内容の場合と、履行可能な場合とがある。
『追認』により、
先の意思表示は錯誤によるものでしたが、
先の意思表示の内容通りの効力が発生する事を認めます。
と意思表示したこととなり、
履行可能な内容を、再度、意思表示したのであるから、
先の意思表示の効力は錯誤により無効となり、
追認による錯誤により示された同様の内容の意思表示か有効となるのである。
そして、
『無効』を主張しないことを『黙認』とみなし、『追認』と見なすのである。
しかし、あくまでも、主張するまでは『黙認しているものと見なされる』にすぎず、
『無効』を主張することにより『黙認』は成立しなくなる。
次に、絶対的に履行不可能な内容の場合、
絶対的に履行不可能な内容は、相手も履行不能を知り得るのであり、
追認しても、絶対的に履行不可能であるが故に、履行不能である。
絶対的に履行不可能な内容を有効としても、履行されることはないのであり、
『追認』の有無は意味をなさないのである。
よって、絶対的に履行不可能な内容の錯誤の場合、
表意者による追認の意思表示とは無関係に無効となる。
つまり、『取消的無効』ではなく、『絶対的無効』である。
『錯誤無効』は『取消的無効』しかないと考えること自体、
単なる入力ミスという錯誤に於いて、
絶対的に履行不可能な意思表示がされてしまうことがあることを
想定できるだけの能力がないことを示している。
これは メッセージ 12422 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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