>勝者によって
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/22 16:19 投稿番号: [12470 / 41162]
>恣意的に処罰されたから罪刑法定主義に反しているという批判を浴びているのだよ。
国内法に喩えれば、
同国民同士の争いにすぎず、国民のうえの絶対主権、つまり、国家の介入が存在しない。
Aから殴りかかってきて、Bの財物を奪い、または、破壊したのに対し、
Bが自力で反撃し、財物を取り返し、Aを取り押さえたのであり、
国民のうえの絶対主権が存在しなければ示談交渉となる。
戦争の責任に関して、裁判で決める事になっているか否かは、
日本が締結した講和条約の数々を見ても判る。
戦争の賠償責任は、賠償請求訴訟により賠償金額が決まるのではない。
戦争当事国間の合意によって決まるのであり、示談にあたるのである。
国民のうえの絶対主権が存在しなければ、
押し入ってきた強盗に対し、責任を追及できるのは、
強盗を取り押さえる事ができた勝者のみである。
権利の侵害に対して、自力で対抗できない者の為に、
いかなる権利の侵害に対しても対抗し得る権力を
国民のうえの絶対主権である国家に与え、刑罰の独占を認め、
刑罰の独占故に、恣意的な処罰を制限しているのである。
>退位させる代わりに貴族の要求を呑ませる、という取引が成立する訳だが。
馬鹿だねぇ〜♪
恣意的に刑罰を与える事ができていたから、
法律に定めるよう要求されたんですねぇ〜♪
ついでにいえば、
権力が強く、対抗勢力の弱い時に恣意的に処罰できるのであり、
恣意的に処罰していた後、
恣意的処罰に対する反対勢力の力が増す事で、要求できる様になるのである。
恣意的な処罰が行われた時期もなく、
突然、恣意的な処罰を否定する主張がされる事はない。
否定するまでもなく、恣意的に処罰されていないのだから♪
>トマス・ホッブズの主張は社会契約論であって、
>王権神授説的な民衆の意思と断絶した権力を主張しているわけではないから。
ぷっ♪
社会契約論に基づく、絶対王政の肯定だよ♪
___________________________________
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%B3_(%E6%9B%B8%E5%90%8D)
>「人間が天賦の権利として持ちうる自然権を政府
> (この場合は国王であり、この政府を指して『リヴァイアサン』と言っている。
> 右の口絵に描かれている王冠を被った『リヴァイアサン』は
> 政府に対して自らの自然権を委託した人々によって構成されている)
> に対して委託(と言う社会契約を)するべきである。」
__________________________________
つまり、リヴァイアサンは権限を委託された側であって、委託する一般国民ではない。
>領土も割譲しているし(正確には放棄だが)、
>賠償金も請求権の放棄という形で支払っているがね。
放棄は賠償ではありませんね♪
奪ったものを返還せずに捨てたのですから♪
ついでにいえば、対日講和条約を批准した国家はともかく、
批准していない国家に対して返還すべき対象を
他国との合意で捨てる行為は返還ではなく、
返還すべきものと等価の賠償をする事になりますな♪
>サンフランシスコ講和条約第11条がA級戦犯の処罰を定めたものだった、
極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,
且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
と書かれていますねぇ〜♪
当然、この条項自体が対日講和条約発効後と共に効力が発生するのであり、
講和条約発効後に『刑を執行する』という意味ですな♪
刑の確定に正当性がないと認識して刑の執行を合意したのであれば、
同条約に合意した日本政府は、刑の執行に合意し、執行した責任を問われますな♪
刑罰の継続も同様である。
国内法に喩えれば、
同国民同士の争いにすぎず、国民のうえの絶対主権、つまり、国家の介入が存在しない。
Aから殴りかかってきて、Bの財物を奪い、または、破壊したのに対し、
Bが自力で反撃し、財物を取り返し、Aを取り押さえたのであり、
国民のうえの絶対主権が存在しなければ示談交渉となる。
戦争の責任に関して、裁判で決める事になっているか否かは、
日本が締結した講和条約の数々を見ても判る。
戦争の賠償責任は、賠償請求訴訟により賠償金額が決まるのではない。
戦争当事国間の合意によって決まるのであり、示談にあたるのである。
国民のうえの絶対主権が存在しなければ、
押し入ってきた強盗に対し、責任を追及できるのは、
強盗を取り押さえる事ができた勝者のみである。
権利の侵害に対して、自力で対抗できない者の為に、
いかなる権利の侵害に対しても対抗し得る権力を
国民のうえの絶対主権である国家に与え、刑罰の独占を認め、
刑罰の独占故に、恣意的な処罰を制限しているのである。
>退位させる代わりに貴族の要求を呑ませる、という取引が成立する訳だが。
馬鹿だねぇ〜♪
恣意的に刑罰を与える事ができていたから、
法律に定めるよう要求されたんですねぇ〜♪
ついでにいえば、
権力が強く、対抗勢力の弱い時に恣意的に処罰できるのであり、
恣意的に処罰していた後、
恣意的処罰に対する反対勢力の力が増す事で、要求できる様になるのである。
恣意的な処罰が行われた時期もなく、
突然、恣意的な処罰を否定する主張がされる事はない。
否定するまでもなく、恣意的に処罰されていないのだから♪
>トマス・ホッブズの主張は社会契約論であって、
>王権神授説的な民衆の意思と断絶した権力を主張しているわけではないから。
ぷっ♪
社会契約論に基づく、絶対王政の肯定だよ♪
___________________________________
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%B3_(%E6%9B%B8%E5%90%8D)
>「人間が天賦の権利として持ちうる自然権を政府
> (この場合は国王であり、この政府を指して『リヴァイアサン』と言っている。
> 右の口絵に描かれている王冠を被った『リヴァイアサン』は
> 政府に対して自らの自然権を委託した人々によって構成されている)
> に対して委託(と言う社会契約を)するべきである。」
__________________________________
つまり、リヴァイアサンは権限を委託された側であって、委託する一般国民ではない。
>領土も割譲しているし(正確には放棄だが)、
>賠償金も請求権の放棄という形で支払っているがね。
放棄は賠償ではありませんね♪
奪ったものを返還せずに捨てたのですから♪
ついでにいえば、対日講和条約を批准した国家はともかく、
批准していない国家に対して返還すべき対象を
他国との合意で捨てる行為は返還ではなく、
返還すべきものと等価の賠償をする事になりますな♪
>サンフランシスコ講和条約第11条がA級戦犯の処罰を定めたものだった、
極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,
且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
と書かれていますねぇ〜♪
当然、この条項自体が対日講和条約発効後と共に効力が発生するのであり、
講和条約発効後に『刑を執行する』という意味ですな♪
刑の確定に正当性がないと認識して刑の執行を合意したのであれば、
同条約に合意した日本政府は、刑の執行に合意し、執行した責任を問われますな♪
刑罰の継続も同様である。
これは メッセージ 12434 (nmwgip さん)への返信です.