南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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nmwgip と同レベルの馬鹿だ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/22 14:33 投稿番号: [12469 / 41162]
>そうしたらこの裁判は未来の国際条約に明らかに違反しているので、
>裁判自体が無効となり、当然被告人は全員無罪で名誉回復よね。

  馬鹿だねぇ〜♪

>何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった
>作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。

  この条項は、
  【国際人権規約(B)】の発効により効力を発生させているのであるから、
  発効より前に『有罪とされる事はない』という事を保証するものではない。

  そして、発効後は『有罪とされる事はない』と保証されているのであるから、

  【『有罪とされる事はない』としているにもかかわらず、有罪にした】

  として、責任を問おうにも、

  【国際人権規約(B)】発効前の

  【『有罪とされる事はない』としているにもかかわらず、有罪にした】

  という責任が問えないのである。

  【国際人権規約(B)第15条】を遡及適用しようとすると、

  まず、【国際人権規約(B)第15条】の効力があるものとみなす。
  【国際人権規約(B)第15条】の条文により、遡及適用が否定され、
  【国際人権規約(B)第15条】に反するとし、責任を問う事が否定される。

  結果、【国際人権規約(B)第15条】の条項が、
  【国際人権規約(B)第15条】の条項によって責任を問う事を否定する為、
  条文に矛盾し、遡及適用できなくなるのである。



  法律に基づかずに責任をとらせる事を否定する主義に於いて、

  『【法律に基づかずに責任をとらせる事】に対し責任をとらせる』

  という法律がなければ、

  『【法律に基づかずに責任をとらせる事】に対し責任をとらせる』事ができないのである。

  つまり、法律による罪刑法定主義無くして、罪刑法定主義違反無し♪である。

>GHQをはじめ、東京裁判をプロデュースした全責任者、有罪判決に関与した全スタッフには、
>受刑者の遺族に対する損害賠償はもちろんのこと、
>殺人罪や逮捕監禁罪など刑事上の責任も厳しく追及しましょう。

  みずほの誤発注に関するチミの論理に従えば、
  対日講和条約により、『追認』が成立しているはずではないんですかぁ〜♪

  法に反する刑の執行なら、
  【国際人権規約(B)第15条】を遡及適用するまでもなく追求できますが♪

  罪刑法定主義に反するとか、遡及適用だとか主張するものは多いが、
  日本は現実に裁判で争ったんですかぁ〜♪
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