豪快にやりましょう!事後法適用
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/09/22 01:35 投稿番号: [12461 / 41162]
国際社会には各主権国家を統治する絶対的主権が存在せず、それゆえに「法の不遡及」原則を含む国内近代刑法の基本諸原則が適用されないのだとすれば、私たちは、1976年に発効し、日本が1979年に批准した「国際人権規約(B)」第15条第1項を、ぜひ東京裁判に豪快に遡及適用させましょう。(♪)
【国際人権規約(B)第15条】
1
何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。
2
この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものでない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.htmlそうしたらこの裁判は未来の国際条約に明らかに違反しているので、裁判自体が無効となり、当然被告人は全員無罪で名誉回復よね。
GHQをはじめ、東京裁判をプロデュースした全責任者、有罪判決に関与した全スタッフには、受刑者の遺族に対する損害賠償はもちろんのこと、殺人罪や逮捕監禁罪など刑事上の責任も厳しく追及しましょう。
事後法の適用ってほんとうにすばらしいものですね。
your Steffi
っていうのはどうかしら?
え?
だめ?
どうしても?
やっぱり・・・。
これは メッセージ 12440 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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