一般投資家も拘束しますよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/09/20 15:46 投稿番号: [12423 / 41162]
>投資家が現金の受け取りを拒否し、株の引き渡しを求め訴訟を起こす可能性はある。
読売新聞のこの指摘については、私自身もすでに昨年12月18日の段階で同様のことを述べておりますよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
ただ実際問題としては、投資家がこの件で裁判に持ち込んだとしても、勝訴の可能性は限りなくゼロに近いでしょうね。
なぜかって?
第一に、投資家はJSCCの関係者(清算参加者)ではないから。
JSCCが法的権能に基づいて行なう条件変更決定にあたって、一般投資家の意見などいちいち聞く必要はありませんし、そんなことをしていたら、そもそもこのような集中的な清算機関を設置した意味がなくなります。
第二に、清算機関による条件変更の決定は、(特段の事情がない限り)一般投資家も拘束すると考えられていること。
これについてはすでに裁判所の判断も出されていますし(昭和26年4月津地方裁判所)、投資家が証券会社との間で交わす取引委託契約を表彰した「取引約款」にも、「不可抗力と認められる事由によって、金銭および有価証券の授受等が遅延もしくは不能となっても証券会社は責任を負わない」旨の免責事項が必ず謳われているはずです。
もちろん投資家があくまで株券の交付を要求して提訴する自由を妨げるものではありませんが、これらの事情を勘案すると、勝訴はきわめてむずかしいと考えざるを得ません。
もし勝訴する可能性があるとしたら、それは取引開始時に証券会社がこういう約款の内容をきちんと説明していなかったり、事実に反する説明をしていたことを顧客が客観的に立証し得たケース程度ではないかしら。
だから、あなたの考えは間違い!
>強制的に応じさせられた決済が、追認になると主張するんですかぁ〜♪
ハイ、さようでございます。(笑)
今回のような事案においては、JSCCの取締役会を開催する前に関係清算参加者の意見を聞く場がちゃんと設けられておりまして、みずほ証券はもちろんJSCC業務方法書第82条の発動に全面的に同意しております(錯誤無効を放棄した以上、現実にはそれ以外の選択肢はあり得なかったとも言えますが)。
それを踏まえて取締役会決議がなされたからには、JSCCの加盟者たるみずほ証券がそれに強制されるのは至極当然のことではございませんか?
「強制決済」の意味が、ぜんぜんおわかりになっておられないようですね。
ところでこの記事の前半には、「株券の不足など特殊な事情が生じた時にはルール変更が【許されている】」と、はっきり書かれていますけれども、ここは無視されるおつもりでしょうか?
>ツバは上に立ってからはくから相手にかかるんですねぇ〜♪
キッタナ〜!!
あなたの投稿の品位そのものね。
でもあなたの場合、どう見ても上から吐くというよりは、お首のまわりのよだれかけにダラダラ流れているという状態にしか見えないんですけれども?
your Steffi
読売新聞のこの指摘については、私自身もすでに昨年12月18日の段階で同様のことを述べておりますよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
ただ実際問題としては、投資家がこの件で裁判に持ち込んだとしても、勝訴の可能性は限りなくゼロに近いでしょうね。
なぜかって?
第一に、投資家はJSCCの関係者(清算参加者)ではないから。
JSCCが法的権能に基づいて行なう条件変更決定にあたって、一般投資家の意見などいちいち聞く必要はありませんし、そんなことをしていたら、そもそもこのような集中的な清算機関を設置した意味がなくなります。
第二に、清算機関による条件変更の決定は、(特段の事情がない限り)一般投資家も拘束すると考えられていること。
これについてはすでに裁判所の判断も出されていますし(昭和26年4月津地方裁判所)、投資家が証券会社との間で交わす取引委託契約を表彰した「取引約款」にも、「不可抗力と認められる事由によって、金銭および有価証券の授受等が遅延もしくは不能となっても証券会社は責任を負わない」旨の免責事項が必ず謳われているはずです。
もちろん投資家があくまで株券の交付を要求して提訴する自由を妨げるものではありませんが、これらの事情を勘案すると、勝訴はきわめてむずかしいと考えざるを得ません。
もし勝訴する可能性があるとしたら、それは取引開始時に証券会社がこういう約款の内容をきちんと説明していなかったり、事実に反する説明をしていたことを顧客が客観的に立証し得たケース程度ではないかしら。
だから、あなたの考えは間違い!
>強制的に応じさせられた決済が、追認になると主張するんですかぁ〜♪
ハイ、さようでございます。(笑)
今回のような事案においては、JSCCの取締役会を開催する前に関係清算参加者の意見を聞く場がちゃんと設けられておりまして、みずほ証券はもちろんJSCC業務方法書第82条の発動に全面的に同意しております(錯誤無効を放棄した以上、現実にはそれ以外の選択肢はあり得なかったとも言えますが)。
それを踏まえて取締役会決議がなされたからには、JSCCの加盟者たるみずほ証券がそれに強制されるのは至極当然のことではございませんか?
「強制決済」の意味が、ぜんぜんおわかりになっておられないようですね。
ところでこの記事の前半には、「株券の不足など特殊な事情が生じた時にはルール変更が【許されている】」と、はっきり書かれていますけれども、ここは無視されるおつもりでしょうか?
>ツバは上に立ってからはくから相手にかかるんですねぇ〜♪
キッタナ〜!!
あなたの投稿の品位そのものね。
でもあなたの場合、どう見ても上から吐くというよりは、お首のまわりのよだれかけにダラダラ流れているという状態にしか見えないんですけれども?
your Steffi
これは メッセージ 12396 (T_Ohtaguro さん)への返信です.