なあ〜んだ!(笑)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/09/20 14:52 投稿番号: [12421 / 41162]
>>東証への賠償請求は、売買が有効に成立していないからなされるものなのですか?(笑)
>そうですよ♪
はあ〜、そうなんですか?(笑)
では「濡れ手に粟」の投資家たちは、いずれも売買という法律上の原因なくして不当利得を得たことになりますから当然その返還義務がある、つまりみずほ証券が賠償を請求すべき相手は投資家ということになりますね。
それなのに、なぜ東証なのでしょうか?
>取り消し手続きによる意思表示が東証のシステムに反映されなかった結果、システム上、東証が誤発注と知って尚、約定し続けた分を賠償請求しているんですねぇ〜♪
>404億円分は、みずほが負担すべき責任はない、そして、東証に責任がある。という認識で、404億円分の請求をしているんですねぇ〜♪
なあ〜んだ!(笑)
私が1月2日付で申しあげた意見とまったく同じですね?↓
ようやくお認めになったのですか?
「東証の『市場施設』(システムやマニュアル)に欠陥があって、そのためにみずほに想定外の損失が発生したのであれば、それは東証に対する損害賠償請求で決着をつけるべき問題です」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14010>表意者の重過失により、無効を主張し得ない。という見解止まりですな♪
悪意の相手に対しては、無効を主張し得る事すら知らない者の見解が根拠になるんですかぁ〜♪
早速お得意の論点すり替えですか?
「表意者の重過失の有無」だの、「悪意の相手方」だのといった議論は、みずほ証券が錯誤無効を主張して初めて登場する概念であるということを私何回申しあげましたっけ?
あなたが示すべきはその大前提となる錯誤無効の主張の事実です。
あなたと同じような理屈を述べている然るべきオーソリティの公式見解ぜひお示しくださいませ。
>システムの利用に関して合意は存在しないんですかぁ〜♪
東証と取引参加者との間に「民法上の」代理関係が存在すると高らかに明言されたこと、よもやお忘れになったとは言わせませんよ。
今さら苦しまぎれにシステム利用の合意云々なんていう別の話にすり替えようとしても、私には通用しません。
早くその代理関係とやらを表象する法的根拠と、授権の具体的内容をきちんとご提示してくださらないかしら?
これは メッセージ 12394 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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