次は、ねつ造ですかぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/19 03:35 投稿番号: [12395 / 41162]
≫発行株式の42倍の売りの注文は履行不能な絶対無効と主張すべきですな♪
>おやあ?
>あなたのご説は「無効と主張すべきですな♪」ではなくて、
↑たった数行で、ねつ造していますな♪
『履行不能な絶対的無効』の部分が抜けていますな♪
たったの数行で、ねつ造を試みるとは、厚顔無恥甚だしいですな♪
>「明らかに、(錯誤無効の)意思表示は行われていますよ♪」
行われていますよ♪
取り消し手続きはとられていますからね♪
取り消し手続きをとるまでもなく、発行株式数の42倍の売り注文というだけで、
システムに反映させる意思はありえませんが♪
意思があるということは、
約定を確定させた後に、売値よりも安く買い戻すということですからねぇ〜♪
>私にはあなたの幼稚なすり替えなどまったく通用しないことは、
>もうすでに身をもっておわかりでしょう?
うんうん、チミ自身が、すり替えていることすら認識できない馬鹿だから、
相手がすり替えていると思い込む事は、よ〜く理解していますよ♪
>みずほ証券は「利益」を出すために買戻しという選択肢を実行したの?(笑)
ぷっ♪
取り消し手続きより前に買い戻したか♪
取り消し手続きが機能しなかったから買い戻したんですねぇ〜♪
買い戻して損をする為に60万株の売り注文出したんですかぁ〜♪(大爆笑)
>第一の「追認」は、誤発注の取り消しに失敗して買い戻しという反対取引を行なったこと。
>これによって、誤発注を錯誤とせず、市場における正式な売り注文と「追認」致しました。
↑は、明らかに間違いですな♪
外的要因により、『取り消しに失敗』した結果として、
システム上の約定を増加させない為の緊急避難的措置ですな♪
東証が、異常な売り注文に気がついた時点でシステムを止めればすんだことであり、
かつ、停止した上で無効とする意思が示されていれば、みずほが買い戻すことはない。
東証がシステムを停止せず、無効と認めないことにより、
みずほはシステム上の損害を減らす為の措置を執ったにすぎない。
>第二の「追認」は、㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)による現金強制決済に応じたこと。
交通事故においても、緊急的な対処のための費用を支払う行為は、
無過失を証明した後は請求対象となることになっていますな♪
緊急に必要とされる費用を一時的に支払っても、
責任を認め、返還要求ができないことにはなりませんね♪
>「取消的無効」とするのが現在の法学界の通説(代表格は幾代通博士)です。
立法当初は、絶対的無効とされていたものが、
解釈により、相対的無効としているにすぎない。
取り消し的無効とする根拠となっているのは、ドイツの民法であり、
ドイツでは『取り消し』であり、賠償請求により対応することとなっている。
成立した売買を取り消すことにより、
契約に必要とした経費(商品を仕入れていた場合は代金)などを賠償金として支払う代わりに、
契約を成立させ賠償金の代わりとするのである。
つまり、
誤発注問題に関しては、買い手に支払うべき賠償金は、通信費程度にすぎず、
賠償すべき金額と、有効とした場合の金額と釣り合わないのである。
つまり、みずほは無効を主張し、買い手は賠償請求を行うのが筋である。
ちなみに、履行不可能な錯誤は、追認しても履行は不可能であり、絶対的無効となる。
>おやあ?
>あなたのご説は「無効と主張すべきですな♪」ではなくて、
↑たった数行で、ねつ造していますな♪
『履行不能な絶対的無効』の部分が抜けていますな♪
たったの数行で、ねつ造を試みるとは、厚顔無恥甚だしいですな♪
>「明らかに、(錯誤無効の)意思表示は行われていますよ♪」
行われていますよ♪
取り消し手続きはとられていますからね♪
取り消し手続きをとるまでもなく、発行株式数の42倍の売り注文というだけで、
システムに反映させる意思はありえませんが♪
意思があるということは、
約定を確定させた後に、売値よりも安く買い戻すということですからねぇ〜♪
>私にはあなたの幼稚なすり替えなどまったく通用しないことは、
>もうすでに身をもっておわかりでしょう?
うんうん、チミ自身が、すり替えていることすら認識できない馬鹿だから、
相手がすり替えていると思い込む事は、よ〜く理解していますよ♪
>みずほ証券は「利益」を出すために買戻しという選択肢を実行したの?(笑)
ぷっ♪
取り消し手続きより前に買い戻したか♪
取り消し手続きが機能しなかったから買い戻したんですねぇ〜♪
買い戻して損をする為に60万株の売り注文出したんですかぁ〜♪(大爆笑)
>第一の「追認」は、誤発注の取り消しに失敗して買い戻しという反対取引を行なったこと。
>これによって、誤発注を錯誤とせず、市場における正式な売り注文と「追認」致しました。
↑は、明らかに間違いですな♪
外的要因により、『取り消しに失敗』した結果として、
システム上の約定を増加させない為の緊急避難的措置ですな♪
東証が、異常な売り注文に気がついた時点でシステムを止めればすんだことであり、
かつ、停止した上で無効とする意思が示されていれば、みずほが買い戻すことはない。
東証がシステムを停止せず、無効と認めないことにより、
みずほはシステム上の損害を減らす為の措置を執ったにすぎない。
>第二の「追認」は、㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)による現金強制決済に応じたこと。
交通事故においても、緊急的な対処のための費用を支払う行為は、
無過失を証明した後は請求対象となることになっていますな♪
緊急に必要とされる費用を一時的に支払っても、
責任を認め、返還要求ができないことにはなりませんね♪
>「取消的無効」とするのが現在の法学界の通説(代表格は幾代通博士)です。
立法当初は、絶対的無効とされていたものが、
解釈により、相対的無効としているにすぎない。
取り消し的無効とする根拠となっているのは、ドイツの民法であり、
ドイツでは『取り消し』であり、賠償請求により対応することとなっている。
成立した売買を取り消すことにより、
契約に必要とした経費(商品を仕入れていた場合は代金)などを賠償金として支払う代わりに、
契約を成立させ賠償金の代わりとするのである。
つまり、
誤発注問題に関しては、買い手に支払うべき賠償金は、通信費程度にすぎず、
賠償すべき金額と、有効とした場合の金額と釣り合わないのである。
つまり、みずほは無効を主張し、買い手は賠償請求を行うのが筋である。
ちなみに、履行不可能な錯誤は、追認しても履行は不可能であり、絶対的無効となる。
これは メッセージ 12390 (steffi_10121976 さん)への返信です.