Re: 韓国のジャンヌ・ダルク
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/14 23:12 投稿番号: [10978 / 41162]
>柳寛順烈士13歳の時である。
>1919年3月3日、韓国の民衆は遂に立ち上がった。
>人間としての尊厳と、民族の自立と、国家の独立をめざして日帝に立ち向かったのである。
>有名な3.1(サミル)独立運動である。
3・1事件というのは、基本的には日韓併合以前に朝鮮民衆を虐め抜いて搾取しまくっていた両班や軍人や儒家たちが権力の巻き返しを狙ったテロ事件だったんだよ。
他にもいろんな立場の人間がいろんな理由で参加したが、「人間としての尊厳と、民族の自立と、国家の独立をめざして日帝に立ち向かった運動」でなかったことは確かだよ。
――――――
日本の憲兵六名と警察官二名を殺害し、また放火等による官公署建築物破壊をなした朝鮮人の被疑者に対して、朝鮮固有の拷問は皆無であった。さらに証拠主義に徹して、多くの被疑者が無罪放免となった。さらに死刑も無期も一人としてなく軽罰の判決しか出さなかった。とくに、四月三日に水原郡雨汀面(村)の花樹里警察官駐在所(日本人巡査一名、朝鮮人巡査補三名が勤務)の川端豊太郎巡査を石と棍棒で殺した上に(創痕51箇所)、耳と鼻をそぎおとし陰具を切断した惨殺事件があったのに、裁判は「報復」的なことは一切しなかった。
官公署の被害は、朝鮮総督府の調査によれば次のようなものであった。面事務所(村役場)の全壊十九.うち放火によるもの五。窓硝子破壊、器物・書類の焼却など村役場の一部破壊二十八.警察署・警察官駐在所・憲兵分隊・同分遣所・同駐在所については全壊十六ヶ所、一部破壊二十九ヶ所。郵便局の全壊二、一部破壊九。
前述の川端巡査殺害と放火で起訴された被告五十二名につき、予審を担当した京城地方法院は半数にもなる二十五名を証拠不十分で免訴かつ放免を決定した。高等法院に刑法第七十七条該当として送致したのは二十七名であった。日本統治下の司法は送検された被告に対して、朝鮮人だからといって手抜きの処理も、法を無視した重罰の起訴も、しなかった。
中川八洋著『歴史を偽造する韓国』
――――――
(参考)
――――――
3月下旬、同地方(水原郡南方の堤岩里)では官公署の破壊焼却されたものが少なくなかった。殊に花樹、抄江の両地では巡査を虐殺し、其の死体を凌辱した。また当地在住の内地人の被害頻々として起こり、民心の恐怖・憤怒一時其の極に達した。発安場に於いては3月31日、市の日に際し、約1000名の暴民が大極旗を押立て路上演説をし内地人家屋に投石暴行し、終に白昼小学校に放火して高唱するなどの暴行を行った。翌4月1日の晩より発安場周囲の山上80余箇所にかがり火を焚き、内地人の退去を迫った。そのため、内地人婦女子43名は幾多の危険、困難を排し3里離れた三渓里に避難した。
『憲兵隊司令官・児島惣次郎の報告書』(公文書)
――――――
当時の朝鮮には警察官がたったの6千人(半数以上が朝鮮人)しかいなかったので過剰防衛はあったが、過激なテロリストを射殺することは、ある程度はやむを得ない。
>1919年3月3日、韓国の民衆は遂に立ち上がった。
>人間としての尊厳と、民族の自立と、国家の独立をめざして日帝に立ち向かったのである。
>有名な3.1(サミル)独立運動である。
3・1事件というのは、基本的には日韓併合以前に朝鮮民衆を虐め抜いて搾取しまくっていた両班や軍人や儒家たちが権力の巻き返しを狙ったテロ事件だったんだよ。
他にもいろんな立場の人間がいろんな理由で参加したが、「人間としての尊厳と、民族の自立と、国家の独立をめざして日帝に立ち向かった運動」でなかったことは確かだよ。
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日本の憲兵六名と警察官二名を殺害し、また放火等による官公署建築物破壊をなした朝鮮人の被疑者に対して、朝鮮固有の拷問は皆無であった。さらに証拠主義に徹して、多くの被疑者が無罪放免となった。さらに死刑も無期も一人としてなく軽罰の判決しか出さなかった。とくに、四月三日に水原郡雨汀面(村)の花樹里警察官駐在所(日本人巡査一名、朝鮮人巡査補三名が勤務)の川端豊太郎巡査を石と棍棒で殺した上に(創痕51箇所)、耳と鼻をそぎおとし陰具を切断した惨殺事件があったのに、裁判は「報復」的なことは一切しなかった。
官公署の被害は、朝鮮総督府の調査によれば次のようなものであった。面事務所(村役場)の全壊十九.うち放火によるもの五。窓硝子破壊、器物・書類の焼却など村役場の一部破壊二十八.警察署・警察官駐在所・憲兵分隊・同分遣所・同駐在所については全壊十六ヶ所、一部破壊二十九ヶ所。郵便局の全壊二、一部破壊九。
前述の川端巡査殺害と放火で起訴された被告五十二名につき、予審を担当した京城地方法院は半数にもなる二十五名を証拠不十分で免訴かつ放免を決定した。高等法院に刑法第七十七条該当として送致したのは二十七名であった。日本統治下の司法は送検された被告に対して、朝鮮人だからといって手抜きの処理も、法を無視した重罰の起訴も、しなかった。
中川八洋著『歴史を偽造する韓国』
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(参考)
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3月下旬、同地方(水原郡南方の堤岩里)では官公署の破壊焼却されたものが少なくなかった。殊に花樹、抄江の両地では巡査を虐殺し、其の死体を凌辱した。また当地在住の内地人の被害頻々として起こり、民心の恐怖・憤怒一時其の極に達した。発安場に於いては3月31日、市の日に際し、約1000名の暴民が大極旗を押立て路上演説をし内地人家屋に投石暴行し、終に白昼小学校に放火して高唱するなどの暴行を行った。翌4月1日の晩より発安場周囲の山上80余箇所にかがり火を焚き、内地人の退去を迫った。そのため、内地人婦女子43名は幾多の危険、困難を排し3里離れた三渓里に避難した。
『憲兵隊司令官・児島惣次郎の報告書』(公文書)
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当時の朝鮮には警察官がたったの6千人(半数以上が朝鮮人)しかいなかったので過剰防衛はあったが、過激なテロリストを射殺することは、ある程度はやむを得ない。
これは メッセージ 10962 (jyugunianfunohigeki さん)への返信です.