Re: 東中野某名誉既存裁判
投稿者: histograph 投稿日時: 2006/07/01 00:56 投稿番号: [10374 / 41162]
nmwgipさん、デマをばら撒いているのは、残念ながらあなたです。
nmwgipさん>またしてもデマゴギーがばら撒かれているようだが、傷跡なんて関係ない。
>名誉毀損の民事訴訟には刑法の規定が準用される。
民事と刑事の違いが分かっていないようです。
名誉毀損に関係する民法の定めには下記のものがあります。(原告が生存している場合)
名誉毀損
第723条
不法行為
第709条
慰謝料
第710条(名誉毀損の場合を含む)
消滅時効
第724条(不法行為発生から20年を経過すると損害賠償の請求権は消滅する。)
なお、挙証責任は名誉を毀損した側にあります。逆にいえば、指摘した事実が原告の社会的評価を低めるものであり損害が発生していても、公益性があり、それが事実であることを被告が立証できれば被告の勝訴となります。もっとも、相手が訴訟に及んだくらいですから、普通は被告にとっては厳しい裁判となります
これは メッセージ 10203 (nmwgip さん)への返信です.
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