南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 東中野某名誉既存裁判

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/06/28 02:00 投稿番号: [10203 / 41162]
  またしてもデマゴギーがばら撒かれているようだが、傷跡なんて関係ない。

  名誉毀損の民事訴訟には刑法の規定が準用される。
  刑法の規定は以下のとおり。

第230条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2   死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2   前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2   前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3   前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

  まず不法行為の有無は、名誉毀損の構成要件とは全く関係ない。
  名誉毀損罪に於いては、その真偽に関らず、ある事実を摘示したことにより、名誉を毀損したことが、不法行為とされる。
  事実を摘示する行為自体は、言論の自由により保護される行為であり、不法行為ではない。

  東中野教授が摘示した事実とは、マギーの残した記録と夏淑琴の証言の間に一貫性が無く、マギーの記録に信憑性が無いということ。
  これを学術的な研究という公共目的の為に摘示している。
  『南京安全地帯の記録』中のマギー証言、『日支紛争』に収録されたマギーの説明文と夏淑琴証言に一貫性が無いことは記録された事実であり、その真実性に疑いは無い。
  本人にどんな傷跡があろうが、東中野教授が摘示した事実の真実性は影響を受けないし、東中野教授の指摘は元々夏淑琴の証言の信頼性欠如ではなくマギー証言の信頼性の欠如に対する物だ。
  李秀英裁判に於いては、松村氏側の検証が不十分という理由だったが、今回は検証の程度が問題になることは無い。
  偽者と断定しているのではなく、一貫性に欠ける史料には信頼性が無いという、当たり前の指摘をしているだけのことだ。
  あとは裁判官が、摘示した事実に基づく学問的な推定まで事実に含めるかどうか、つまり裁判官が史学という学問をどの程度理解しているかによる。

  どうも事実認識に混乱があるようなので、東中野教授の著作から「摘示した事実」を引用してみよう。
  『南京安全地帯の記録』における当該事件に関するマギー証言は家族13人中11人の殺害。
  『日支紛争』に収録されたマギーの説明文は2家族14人中12人の殺害。但し、この中の「7,8歳になる妹も銃剣で突き殺した」が「銃剣で突き刺した」の間違いであると解釈すれば、2家族13人中11人の殺害。また、扉を開けたのは家主の「マア」。生き残りの少女が隠れた場所は古い敷布の下。
  笠原十九司著『南京難民区の百日』に収録された「8歳の少女(夏淑琴)」の証言によれば、1家族15人中13人の殺害。
  本多勝一著『南京への道』によれば、生き残りの少女が隠れた場所は防空壕代わりに中庭に4個並べて置かれた机の下。
  夏淑琴来日時の証言によれば扉を開けたのは夏淑琴の父親で、15人中13人殺害。
  これが東中野修道著『「南京虐殺」の徹底検証』で「摘示した事実」だ。
  この通り、マギー証言と夏淑琴証言は明らかに食い違っており、一方が真ならば一方が偽であるのは明白だ。
  また、夏淑琴証言がマギーの記録により補強されることもない。
  夏淑琴証言には傍証も物証もない。
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