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>まずは基本!用語に付いてだ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/16 12:13 投稿番号: [499 / 3072]
>1.『領域権原』
>一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実

  で?

  原因や事実が移動するのか?(爆)



>2.『領域主権』
>国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、
>そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能

  あのねぇ〜、領域主権は、

>国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定する

  【領有権】と

>そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能

  【統治権】との二つがあるんだ♪


  つまり、領有の根拠は領域権原、統治権の根拠は実効支配。

  征服が有効な領域権原と認められた頃は、実効支配=領域権原   と認められたが、

  征服が有効な領域権原と認められなくなってから、実効支配=領域権原ではないのだよ♪


>3.『国家管轄権』
>国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能

  ↑のような機能が実際に効果を及ぼしている事を『実効支配』というのではないかね?


  君は、単なる受け売りで理解できていないんとちゃうか?




>(SCAPlN- 677はあくまで一時的な指令であり法でも条約でもない。
  最終決定では無い。)

  私は、SCAPlN- 677   を領域権原として引用した事はありません。

  SCAPlN- 677   には、千島列島と国後・択捉を分けて書いていないが、千島列島と歯舞・色丹を分けている。

  このころの連合軍最高指令部の認識は、国後・択捉を千島列島と区別していなかった。

  と言う程度の根拠として引用したものである。
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