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おはよう!まとめるよ1

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/16 07:34 投稿番号: [497 / 3072]
そもそも・・・
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fhna99q2ha1cbfoqa1da4n9qoa22claa4rbb y1ga47a4ha4a6&sid=1143582&mid=463
君の発言
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>1949年以降、中華民国を分割した領域権原の存在は確認されていない。
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のムー方学説が事の発端だ・・・

私は
『ムー方学』と『国際法』がどう違うかを解説しているのだが・・・
ムー法学はともかく国際法では
中華民国が台湾に領域権原を持つ事を証明しているのだろう?
台湾の国家管轄権を持っているのはどこかね?
台湾を半世紀に渡り実行支配しているのはどこかね?

オオタグロ放送社説と国際的な一般通念の違いを指摘したまでの事。

さて!ログの無駄使いになるが
君と国際法に付いて一緒に勉強しよう。
(以後参照:llllowollll 国際法通信講座)
注:無許可で参照だから秘密だよ〜

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まずは基本!用語に付いてだ
1.『領域権原』
一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実
2.『領域主権』
国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能
3.『国家管轄権』
国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能

次にSCAPlN- 677「若干の外郭幼域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」です。

1.日本国外の総ての地域に対し、又その地域内にある政府役人、雇用貝その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及び行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
3.この指令の目的から日本と言う場合は次の定義による。
〈中略)日本の範囲から除かれる地域として(a)鬱陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南烏島、中ノ鳥島を含むその他の外郭太平洋全諸島。千島島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
4.更に、日本帝国政府の政治上、行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満州、台湾、膨湖列島。(c)朝鮮及び、(d)樺太。
6.この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。

(SCAPlN- 677はあくまで一時的な指令であり法でも条約でもない。
  最終決定では無い。)

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