>ここでSCAPlN- 677!
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/16 12:16 投稿番号: [500 / 3072]
>『政治上又は行政上の権力を行使』の停止とあるから
>国家管轄権の停止じゃん!!!と言える・・・が!!!
馬鹿だねぇ〜♪
政治的もしくは行政的権限の行使または、それを試みることを中止するよう指令される。
統治権の行使する事または、それを試みることを中止する指令だよ♪
>ポツダム宣言を履行する為の権力の一時停止が目的であるので
>領域主権に於ける
>統治権&領有権(の中の領土を放棄する権利)も停止される。
>台湾を返還しなきゃいけないからね〜
領有権(所有権)の停止って何?
放棄する権利どころか、領有する権利が止まるんでないかい?
>だから私は領域主権の一時停止と書いている。
SCAPlN- 677
が、領有権まで停止するというシケモクの『ムー国際法』ではそうなるのか♪
>結局、ここではまだ台湾の領域権原は日本にある事に変わりない・・・
なして?
シケモクの『ムー国際法』では、
SCAPlN- 677を根拠として領域主権が停止し、領有権も停止し、
日本は領有を主張する権利を失ったのだろ?
つまり、領域主権停止の根拠(領域権原)が
SCAPlN- 677
という事になりますが?(爆)
>領域権原は日本に残っていたんだ。
何?
SCAPlN- 677
が日本に残った?
そりゃあ、確かに、SCAPlN- 677
の文書は残っているわな♪
で?
シケモクの『ムー国際法』では、
【SCAPlN- 677
により定義された国外】において、領有を主張する権利を失い、
SCAPlN- 677
の文書は日本に残ったと♪(大爆笑)
これは メッセージ 498 (sikemokudx さん)への返信です.
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