>地方自治及び地方参政権資料
投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/10/22 12:02 投稿番号: [1976 / 230347]
uumin3さん
地方自治法では、結局外国籍の住民に対しては行政サービスとかインフラ利用の権利が付与されている一方で、地方自治体の選挙権及び被選挙権は12条以下で「日本国民たる」という条件により、権利が否定されているのですね。憲法改正なしに、在日外国人への地方参政権付与はあり得ないと言う事です。
この件について憲法93条2項と15条3項の解釈が論議されています。以下コピペです。
http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/kenpo.htm
第15条3項
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」
この条文は第2章「国民の権利及び義務」にあります。
すると、ここでいう成年者とは「国民の」成年者となろうかと思います
第93条2項
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
この条文を基に、在日外国人も地方参政権を持てるという論があります。
それに対して、15条3項からこの条文でいう住民は日本国民であるという反論もありあます。
でもこの和文は元々のマッカーサーの原文はだいぶニュアンスが違います。
とりあえず、英語の原文を示しますと、
The cheif exective officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.
私のつたない英語で直訳すれば、
すべての地方自治体の最高責任者・議員・条例で定められた者は、それぞれの地域社会において直接選挙で選ばれねばならない。(命令形でしょう)
GHQが示した文を和訳したならこれはそうとうな誤訳です。
『議員他は選ばれることにあるべし』という命令形が、なぜ原文にない『住民が選挙する』という軽い表現になったのか?
それとも内容は無理でも表現だけでもとせいぜい抵抗したつもりなんでしょうか?
ご注意ください。原文では『住民』といっておりません。
地域社会における選挙人は誰か?といいますとやはり15条3項と合わせて考えれば日本国民であることを必要条件と考えるべきです。
地方自治法では、結局外国籍の住民に対しては行政サービスとかインフラ利用の権利が付与されている一方で、地方自治体の選挙権及び被選挙権は12条以下で「日本国民たる」という条件により、権利が否定されているのですね。憲法改正なしに、在日外国人への地方参政権付与はあり得ないと言う事です。
この件について憲法93条2項と15条3項の解釈が論議されています。以下コピペです。
http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/kenpo.htm
第15条3項
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」
この条文は第2章「国民の権利及び義務」にあります。
すると、ここでいう成年者とは「国民の」成年者となろうかと思います
第93条2項
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
この条文を基に、在日外国人も地方参政権を持てるという論があります。
それに対して、15条3項からこの条文でいう住民は日本国民であるという反論もありあます。
でもこの和文は元々のマッカーサーの原文はだいぶニュアンスが違います。
とりあえず、英語の原文を示しますと、
The cheif exective officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities.
私のつたない英語で直訳すれば、
すべての地方自治体の最高責任者・議員・条例で定められた者は、それぞれの地域社会において直接選挙で選ばれねばならない。(命令形でしょう)
GHQが示した文を和訳したならこれはそうとうな誤訳です。
『議員他は選ばれることにあるべし』という命令形が、なぜ原文にない『住民が選挙する』という軽い表現になったのか?
それとも内容は無理でも表現だけでもとせいぜい抵抗したつもりなんでしょうか?
ご注意ください。原文では『住民』といっておりません。
地域社会における選挙人は誰か?といいますとやはり15条3項と合わせて考えれば日本国民であることを必要条件と考えるべきです。
これは メッセージ 1974 (uumin3 さん)への返信です.
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