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地方自治及び地方参政権資料

投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/10/22 11:01 投稿番号: [1974 / 230347]
日本国憲法   第八章   地方自治
[地方自治の基本原則]
第九二条   地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

※「地方自治の本旨」が何を意味するかについて政府の公式見解は「地方自治には二つの要素がある。住民
自治と団体自治である。住民自治は、その地方の地方住民の意思と責任にもとづいて処理するという考え方
であり、団体自治は、国から独立の法人格をもつ地方公共団体ができるだけ国の干渉を受けないで独立的に
地方行政を行なう方法を意味する」(1964年6月5日衆議院建設委員会での佐久間彊自治省行政局長答弁要旨)
公法学界の通説でも大体同じということです。
  http://univ.ygu.ac.jp/hidaka/resume_ILG/Y2002/intro_1/ILG_1_2002_03.htm

・団体自治:国家の干渉を受けず、地方公共団体独自の立場で方針を決定し、運営する。→憲法第九四条
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で
条例を制定することができる」
・住民自治:地方公共団体はその住民の意思によって運営されている。→憲法第九三条「地方公共団体の
長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」

地方自治法   第二条
③前項の事務を例示すると(中略)
一   地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保全すること(以下略)
⑫地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、及び運用するように
しなければならない。(以下略)
⑬地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で
最大の効果を挙げるようにしなければならない。

第一〇条
①市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
②住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を
有し、その負担を分任する義務を負う。
第一一条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の
選挙に参与する権利を有する。
第一二条
①日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体
の条例(略)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
②日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体
の事務の監査を請求する権利を有する。
第一三条
①日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体
の議会の解散を請求する権利を有する。
②日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体
の議会の議員、長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安
委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
③日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体
の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
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