またしても独自の世界ですね。
投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2004/10/18 18:56 投稿番号: [37347 / 196466]
>つまり、
やむを得ない状況において行われた不法行為は、
害の程度を越えない限り処罰を免除される。
刑法第35条は正当行為の規定。正当防衛とは異なる
刑法36条1項が正当防衛の規定
刑法36条2項は過剰防衛の規定
刑法37条が緊急避難の規定
貴方は条文の引用を全て間違っている。
素人でもこれはひどすぎ。
それからこれらの緊急行為が認められるためには事態の急迫性と防衛の意思が要件になるが、金に困った支那人が強盗したり売春したり窃盗したりする際に、急迫性、防衛の意思は全く認められないのは法律を学び始めて半年の大学一年でもわかること。
結論。あなたはわけも分らず刑法の条文を書き写して、完全にピントはずれの妄想世界に入り込んでいる。
普通の人間だったら恥ずかしくてもうっこには書き込めないレベルだ。
あなたは経済と言い、法律といい、珍しいほど全く理解できていない。
ある意味、見事だ。
これは メッセージ 37321 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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