法理以前の問題だな♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/18 18:59 投稿番号: [37348 / 196466]
>ん?ここでおかしいと思いませんか?
>おおばかちゃんは
>「不法行為は、害の程度を越えない限り処罰を免除される。」
>と言ってますが、正当防衛や緊急避難は違法性阻却事由のはず。
el_condor_g1 が大馬鹿である根拠はここに現れていますね。
「不法行為は、害の程度を越えない限り処罰を免除される。」
つまり、
『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』は、
『不法行為』という条件を満たした場合に適用されます。
>ということは、不法行為の成立要件である違法性を欠くわけですね。
>となると、「不法行為は処罰が免除される」ではなく、そもそも「不法行為は成立しない」が正しいわけですね。
不法行為が成立しないのですから、『不法行為』という条件を満たしておらず、
『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』は適用されません。
>また「処罰が免除」という表現では、処罰阻却事由を表します。
>そして、犯罪の成立要件は、構成要件に該当する違法、有責な行為であることが必要なんですね。
>そして、犯罪が成立した上で、処罰となるわけです。
>そう、処罰が阻却されても犯罪は成立するんですよね(判決は有罪判決が出る)。
『不法行為』という条件を満たし、『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』ことを示していますね。
>しかし、まってください。
>正当防衛や緊急避難や正当行為は、有罪判決が出た上で処罰が免除されるわけでは有りませんよね。
>そう、無罪判決が出るのです。
>それは違法性が阻却され犯罪が成立しないからにほかなりません。
『不法行為』ではないのですから、『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』は適用されないですね。
>あと法益の権衡が要求されるのは緊急避難の場合のみです。
>条文を見ても、正当防衛、緊急避難では法益権衡は要求されていませんよね。
>さあ、ここまで言えば、おおばかちゃんの言った。
>「やむを得ない状況において行われた不法行為は、害の程度を越えない限り処罰を免除される。」
>と言うのは正しいのか、おおばかちゃん以外の賢明な皆さんであればもうお分かりですよね。
>正しく言うなれば「やむを得ない状況において行われたやむを得ない行為は、
>一定の要件を満たす限り、例え法益侵害の結果が発生しても違法性が阻却され、犯罪が成立しない」となるわけです。
またもや、el_condor_g1 が大馬鹿である根拠が示されていますね。
私が示しているのは、『不法行為』という条件を満たした場合であり、
el_condor_g1 が示しているのは、『不法行為が阻却される』
つまり、『不法行為』という条件を満たしていない場合である。
全く異なる事を主張し、反証した気でいる事に気がつかない el_condor_g1 を大馬鹿と呼ぶのが妥当ででしょう。
>過剰防衛なんかはどうなんだ?
>という質問もありそうですが、過剰防衛などは「やむを得ない行為」とは言えないので、違法性が阻却されず犯罪成立となるわけですね。
>もっとも、責任阻却となって犯罪不成立となったり、違法性減少、責任減少により減軽されることはあります。
『不法行為』という条件を満たした場合を el_condor_g1 は、
>責任阻却となって犯罪不成立となったり、違法性減少、責任減少により減軽されることはあります。
と、認めているわけですね。
el_condor_g1 は、条件を満たさず適用されない事例を挙げて否定しようとしているにすぎず、
『法理』以前の問題として、『論理』を理解していない事を露呈している
といえるでしょう。
>おおばかちゃんは
>「不法行為は、害の程度を越えない限り処罰を免除される。」
>と言ってますが、正当防衛や緊急避難は違法性阻却事由のはず。
el_condor_g1 が大馬鹿である根拠はここに現れていますね。
「不法行為は、害の程度を越えない限り処罰を免除される。」
つまり、
『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』は、
『不法行為』という条件を満たした場合に適用されます。
>ということは、不法行為の成立要件である違法性を欠くわけですね。
>となると、「不法行為は処罰が免除される」ではなく、そもそも「不法行為は成立しない」が正しいわけですね。
不法行為が成立しないのですから、『不法行為』という条件を満たしておらず、
『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』は適用されません。
>また「処罰が免除」という表現では、処罰阻却事由を表します。
>そして、犯罪の成立要件は、構成要件に該当する違法、有責な行為であることが必要なんですね。
>そして、犯罪が成立した上で、処罰となるわけです。
>そう、処罰が阻却されても犯罪は成立するんですよね(判決は有罪判決が出る)。
『不法行為』という条件を満たし、『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』ことを示していますね。
>しかし、まってください。
>正当防衛や緊急避難や正当行為は、有罪判決が出た上で処罰が免除されるわけでは有りませんよね。
>そう、無罪判決が出るのです。
>それは違法性が阻却され犯罪が成立しないからにほかなりません。
『不法行為』ではないのですから、『害の程度を越えない限り処罰を免除される。』は適用されないですね。
>あと法益の権衡が要求されるのは緊急避難の場合のみです。
>条文を見ても、正当防衛、緊急避難では法益権衡は要求されていませんよね。
>さあ、ここまで言えば、おおばかちゃんの言った。
>「やむを得ない状況において行われた不法行為は、害の程度を越えない限り処罰を免除される。」
>と言うのは正しいのか、おおばかちゃん以外の賢明な皆さんであればもうお分かりですよね。
>正しく言うなれば「やむを得ない状況において行われたやむを得ない行為は、
>一定の要件を満たす限り、例え法益侵害の結果が発生しても違法性が阻却され、犯罪が成立しない」となるわけです。
またもや、el_condor_g1 が大馬鹿である根拠が示されていますね。
私が示しているのは、『不法行為』という条件を満たした場合であり、
el_condor_g1 が示しているのは、『不法行為が阻却される』
つまり、『不法行為』という条件を満たしていない場合である。
全く異なる事を主張し、反証した気でいる事に気がつかない el_condor_g1 を大馬鹿と呼ぶのが妥当ででしょう。
>過剰防衛なんかはどうなんだ?
>という質問もありそうですが、過剰防衛などは「やむを得ない行為」とは言えないので、違法性が阻却されず犯罪成立となるわけですね。
>もっとも、責任阻却となって犯罪不成立となったり、違法性減少、責任減少により減軽されることはあります。
『不法行為』という条件を満たした場合を el_condor_g1 は、
>責任阻却となって犯罪不成立となったり、違法性減少、責任減少により減軽されることはあります。
と、認めているわけですね。
el_condor_g1 は、条件を満たさず適用されない事例を挙げて否定しようとしているにすぎず、
『法理』以前の問題として、『論理』を理解していない事を露呈している
といえるでしょう。
これは メッセージ 37346 (el_condor_g1 さん)への返信です.
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