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解説

投稿者: el_condor_g1 投稿日時: 2004/10/18 18:10 投稿番号: [37346 / 196466]
おおばかちゃんは放っておいて、刑法第7章の35条〜37条まで解説します。
もっとも、賢明な皆さんは、おおばかちゃんの脳内法律解釈には耳を貸してはいないと思いますが(笑)

刑法35条正当行為、同36条1項正当防衛、同37条本文緊急避難は違法性阻却事由を定めたものです。

そして、不法行為の成立要件は
1・故意、過失
2・違法性
3・損害の発生
4・因果関係
が必要です(民法709条)。

ん?ここでおかしいと思いませんか?
おおばかちゃんは
「不法行為は、害の程度を越えない限り
処罰を免除される。」
と言ってますが、正当防衛や緊急避難は違法性阻却事由のはず。
ということは、不法行為の成立要件である違法性を欠くわけですね。
となると、「不法行為は処罰が免除される」ではなく、そもそも「不法行為は成立しない」が正しいわけですね。

また「処罰が免除」という表現では、処罰阻却事由を表します。
そして、犯罪の成立要件は、構成要件に該当する違法、有責な行為であることが必要なんですね。
そして、犯罪が成立した上で、処罰となるわけです。
そう、処罰が阻却されても犯罪は成立するんですよね(判決は有罪判決が出る)。

しかし、まってください。
正当防衛や緊急避難や正当行為は、有罪判決が出た上で処罰が免除されるわけでは有りませんよね。
そう、無罪判決が出るのです。
それは違法性が阻却され犯罪が成立しないからにほかなりません。

あと法益の権衡が要求されるのは緊急避難の場合のみです。
条文を見ても、正当防衛、緊急避難では法益権衡は要求されていませんよね。

さあ、ここまで言えば、おおばかちゃんの言った。
「やむを得ない状況において行われた不法行為は、害の程度を越えない限り処罰を免除される。」
と言うのは正しいのか、おおばかちゃん以外の賢明な皆さんであればもうお分かりですよね。
正しく言うなれば「やむを得ない状況において行われたやむを得ない行為は、一定の要件を満たす限り、例え法益侵害の結果が発生しても違法性が阻却され、犯罪が成立しない」となるわけです。

過剰防衛なんかはどうなんだ?
という質問もありそうですが、過剰防衛などは「やむを得ない行為」とは言えないので、違法性が阻却されず犯罪成立となるわけですね。
もっとも、責任阻却となって犯罪不成立となったり、違法性減少、責任減少により減軽されることはあります。

忙しくなってきたので、ここらで一旦終わります。
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