>>法解釈が無茶苦茶ですね.
投稿者: angelix_of_blueforest 投稿日時: 2004/03/24 12:27 投稿番号: [7350 / 20008]
私如きなど,専門家とは言えません.尤も,弁護士も同じくらい素人なので,関連文献を読み込んだ素人が市井の法律家に勝ってしまうのが,戦時国際法という分野ですが.
そもそも,戦時国際法のまともな研究者など,京都大学と関西大学位しかいません.
>>テロリストが保護されないと規定されていない限り、テロリストは規定にある「民兵、義勇兵」のどちらかになるという法解釈がなされます。そこに厳密に規定されていない限り、テロリストが対象外ということにはなりません。【etranger3_01】
では,テロリストは正規の戦闘員に入ると言い,その前の文章では,
>>それから、「テロリスト」という区分けは国際法上は存在しません。テロリストは職業です。文民・軍人などの区分けには当てはまりません。しかし、「軍人」ではないので、文民扱いという解釈になるはずです。【etranger3_01】
と,テロリストについて,もう一方では,文民だと,相矛盾する事を一行の間もなく言うから,支離滅裂だと言っているのです.
>すみません。ここであくまで法規程上の話なんですが、(以下略)
問題外ですね.私の書いた文章をきちんと理解出来ていませんね.
規定外のものに対しては,明確に禁止されていない範囲で対処するのが軍隊です.軍隊を縛る法も凡そそのように作られています.
>もしそうだとしたら、アメリカは何故、旧タリバン政権を倒してアルカイダとタリバンの混成部隊を一斉に拘束したときに、彼らテロリストをジュネーブ条約の適用対象にしたのでしょうか?
(中略)
>こうした前例により、テロリストは戦闘兵として扱われることでジュネーブ助役の適用対象になっているとはいえませんか?
私はその詳細を調べていません.私のここでの方法論は,南京事件で調査された法理論をイスラエルに当て嵌める事…それだけですから.
で,彼らは,アフガニスタンで,軍民の区別がつかなくなるような事をしたのですか?
軍人や文民の容疑者という扱いも,ジュネーヴ条約の適用と出来そうですが,そのような事はないのですか?
前例として挙げるにしても,かなり稀な例になるはずです.
人権団体の言う事を気にする余裕があっただけだとさえ考えられますね.
支那事変でも,日本軍は便衣兵に対して軍律裁判をかけていたという話がある位ですから.
cf.
[722] これこそ「南京問題」への究極の決定版 投稿者:南の虎になりたい 投稿日:2003/10/14(Tue) 01:49
http://cgi.members.interq.or.jp/sheep/clarex/bbs/5.html
>これが合法であったという考え方は誰がしたんでしょうか?国際法上の「常識」ですか?
慣習国際法の考え方です.
ゲリラに対する正規軍の対応がこのようなものである以上,ゲリラには裁判抜きの即決処刑で応じるのが慣行だという話になり,客観的要件を満たしていない.主観的要件で考えても,ゲリラにも裁判による処刑をという考え方には動揺と不一致しか見られない…となるので,合法である…さもなくば,必ずしも違法であるとは言えない…となります.
私が北の狼ファンクラブから,先例と書かれた頁を三つも挙げたのは,それを示すためです.
何故そうしたのかは,
処刑の手続き問題(5):慣習国際法とは
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello13.html
で説明されております.
>“精神的指導者”であるヤシンは、(以下略)
貴方は,テロリストにも交戦資格があると言いました.ヤシンの件がどうとかいう以前にです.
政治的指導者と軍事的指導者の区別は知りません.尤も,後でついたレスからすると,区別を考えるのもナンセンスなのかも知れませんが.
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a5a4a59a5ia5a8a5ka1bfa5qa5la59a5aa5j objbf&sid=1143582&mid=7341
>それはイスラエルが「侵略者」であるか、パレスチナが「反乱者」であるかの解釈によって変わるところですね。イスラエルが国家として認められいることが、イスラエルによるパレスチナの土地への侵略行為を正当化する理由にはなりませんから。侵略は侵略。国際法違反ですよね。
意趣返しの積もりですか?私はイスラエルの侵略がどうとか,そういった事を論じる積もりはありません.それは,jus ad bellum の問題です.jus in bello の問題\xA4
そもそも,戦時国際法のまともな研究者など,京都大学と関西大学位しかいません.
>>テロリストが保護されないと規定されていない限り、テロリストは規定にある「民兵、義勇兵」のどちらかになるという法解釈がなされます。そこに厳密に規定されていない限り、テロリストが対象外ということにはなりません。【etranger3_01】
では,テロリストは正規の戦闘員に入ると言い,その前の文章では,
>>それから、「テロリスト」という区分けは国際法上は存在しません。テロリストは職業です。文民・軍人などの区分けには当てはまりません。しかし、「軍人」ではないので、文民扱いという解釈になるはずです。【etranger3_01】
と,テロリストについて,もう一方では,文民だと,相矛盾する事を一行の間もなく言うから,支離滅裂だと言っているのです.
>すみません。ここであくまで法規程上の話なんですが、(以下略)
問題外ですね.私の書いた文章をきちんと理解出来ていませんね.
規定外のものに対しては,明確に禁止されていない範囲で対処するのが軍隊です.軍隊を縛る法も凡そそのように作られています.
>もしそうだとしたら、アメリカは何故、旧タリバン政権を倒してアルカイダとタリバンの混成部隊を一斉に拘束したときに、彼らテロリストをジュネーブ条約の適用対象にしたのでしょうか?
(中略)
>こうした前例により、テロリストは戦闘兵として扱われることでジュネーブ助役の適用対象になっているとはいえませんか?
私はその詳細を調べていません.私のここでの方法論は,南京事件で調査された法理論をイスラエルに当て嵌める事…それだけですから.
で,彼らは,アフガニスタンで,軍民の区別がつかなくなるような事をしたのですか?
軍人や文民の容疑者という扱いも,ジュネーヴ条約の適用と出来そうですが,そのような事はないのですか?
前例として挙げるにしても,かなり稀な例になるはずです.
人権団体の言う事を気にする余裕があっただけだとさえ考えられますね.
支那事変でも,日本軍は便衣兵に対して軍律裁判をかけていたという話がある位ですから.
cf.
[722] これこそ「南京問題」への究極の決定版 投稿者:南の虎になりたい 投稿日:2003/10/14(Tue) 01:49
http://cgi.members.interq.or.jp/sheep/clarex/bbs/5.html
>これが合法であったという考え方は誰がしたんでしょうか?国際法上の「常識」ですか?
慣習国際法の考え方です.
ゲリラに対する正規軍の対応がこのようなものである以上,ゲリラには裁判抜きの即決処刑で応じるのが慣行だという話になり,客観的要件を満たしていない.主観的要件で考えても,ゲリラにも裁判による処刑をという考え方には動揺と不一致しか見られない…となるので,合法である…さもなくば,必ずしも違法であるとは言えない…となります.
私が北の狼ファンクラブから,先例と書かれた頁を三つも挙げたのは,それを示すためです.
何故そうしたのかは,
処刑の手続き問題(5):慣習国際法とは
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello13.html
で説明されております.
>“精神的指導者”であるヤシンは、(以下略)
貴方は,テロリストにも交戦資格があると言いました.ヤシンの件がどうとかいう以前にです.
政治的指導者と軍事的指導者の区別は知りません.尤も,後でついたレスからすると,区別を考えるのもナンセンスなのかも知れませんが.
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a5a4a59a5ia5a8a5ka1bfa5qa5la59a5aa5j objbf&sid=1143582&mid=7341
>それはイスラエルが「侵略者」であるか、パレスチナが「反乱者」であるかの解釈によって変わるところですね。イスラエルが国家として認められいることが、イスラエルによるパレスチナの土地への侵略行為を正当化する理由にはなりませんから。侵略は侵略。国際法違反ですよね。
意趣返しの積もりですか?私はイスラエルの侵略がどうとか,そういった事を論じる積もりはありません.それは,jus ad bellum の問題です.jus in bello の問題\xA4
これは メッセージ 7337 (GivingTree さん)への返信です.
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